社会保険料を会社が肩代わりした場合について
いつも貴重なご意見ありがとうございます。
本日は、社会保険料を会社が肩代わりした場合の処理について、質問させて頂きます。
弊社では、昨年支給したある賞与において、賞与から社会保険料を控除せず、会社が肩代わりしました。
この会社が肩代わりした社会保険料は、労働保険料の計算において、賃金に加算して計算する、という情報をインターネットで見つけましたが、本当でしょうか?
また、この肩代わりした社会保険料は、どういった処理をする場合に関係してくるでしょうか?
ご教示をよろしくお願いいたします。
投稿日:2021/05/10 15:33 ID:QA-0103398
- モアイさん
- 広島県/その他業種(企業規模 501~1000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、本来労働者が雇用に際して負担すべきものを会社が負担されるわけですので、そうした性質上からも賃金扱いとなります。
従いまして、実務上の処理におきましては、労働・社会保険料及び給与所得税の計算で他の諸手当等と同じ処理をされる事が求められます。
投稿日:2021/05/10 22:57 ID:QA-0103406
相談者より
ご回答ありがとうございました。
肩代わりした社会保険料は、各計算の際に加算するように致します。
投稿日:2021/05/11 08:25 ID:QA-0103410大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
所得
本来個人負担するお金を会社が支払っているという状態ですので、負担した額は賃金です。所得計算時に賃金として精算し、処理することになります。
投稿日:2021/05/11 10:33 ID:QA-0103420
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