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産休の給与、賞与の取り扱いの件

お世話になっております。

産休の給与、賞与の取り扱いについて、お伺いします。

就業規則で、産休は無給休暇の規定です。
月の途中から産休に入り10日間が無給休暇になります。

給与の計算式は就業規則にある欠勤等の計算式を用いてよろしいでしょうか。
基本給×欠勤日数/月の所定労働日数

賞与は支給対象期間の6か月のうち、10日間が産休無給休暇になります。
この10日間は減額せずに支給したほうがよろしいのでしょうか。
就業規則では、産休は無給休暇ですが、賞与については、細かくは規定はありませんがいかがでしょうか。

お忙しい中、恐れ入りますが宜しくお願いします。

投稿日:2021/05/08 14:42 ID:QA-0103367

ankoさん
宮城県/通信(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

産前産後休業にもノーワークノーペイの原則が適用されますので、給与の計算式は就業規則の規定どおり、欠勤等の計算式を用いることで差し支えありません。

賞与に関しましては、就業規則(賞与規定)に支給条件・基準をどのように定めているのかによります。

例えば、支給対象期間中の出勤率が〇〇%以上でなければ支給しない、といった定めを設けているような場合であれば、産前産後休業については、法的には無給でよく、当該休業期間中が無給である以上、賞与の出勤率要件においても欠勤として取り扱っても不都合はありませんが、おっしゃるように細かく規定がないということであれば、減額せずに支給するのが当該社員にとっても有利であり、かつ賢明な判断かと存じます。

投稿日:2021/05/10 10:24 ID:QA-0103386

相談者より

お忙しい中、ご回答ありがとうございました。

投稿日:2021/05/11 09:30 ID:QA-0103413大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

・給与について、ご認識のとおりで問題ありません。

・賞与についても、給与同様に日割計算することは、問題ありません。
 ただし、賞与について、トラブルになりやすいので、規定しておく必要があります。

投稿日:2021/05/10 14:00 ID:QA-0103396

相談者より

お忙しい中、ご回答ありがとうございました。
参考にさせていただきます。

投稿日:2021/05/11 09:30 ID:QA-0103414大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、産休を有給とする法的義務まではないですし、無給休暇と定められている事からも欠勤と同じ計算式で控除される事で差し支えございません。

賞与につきましても、特約がなければ産休分を出勤日数から除外して計算する事が可能になりますが、法令上年休の出勤率計算では出勤扱いする必要がある事からも、これに準じて出勤扱いされる方が望ましいとはいえるでしょう。

投稿日:2021/05/10 22:30 ID:QA-0103402

相談者より

お忙しい中、ご回答ありがとうございました。
参考にさせていただきます。

投稿日:2021/05/11 09:31 ID:QA-0103415大変参考になった

回答が参考になった 0

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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