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グループ会社の管理

私は代表者が同じで資本関係のないグループ企業が3社あります。
今年の人事異動でA社の営業部長にB社の営業部長を兼任させたいと代表から相談がありました。

A社の営業部長は役員ではありませんし、B社でも役員扱いでもありません。
代表の考えではこの営業部長への給与の支払いはA社が行い、B社への出張やB社の業務として発生した費用はB社へ請求するとのことです。

このような、一社員がグループ会社とはいえ、雇用関係もない別の会社の部長職を兼務することは労働法や税務の観点から問題はないのでしょうか?

投稿日:2021/05/07 22:01 ID:QA-0103356

0336さん
大阪府/食品(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

契約

ご提示通りであれば、コンプライアンス的には考えられません。
社員でもコンサルタントでもない、法的になんの関係もないただの他人が経営管理職に就くというのであれば、でたらめな経営としかいえないでしょう。

投稿日:2021/05/10 10:00 ID:QA-0103384

相談者より

ご回答ありがとうございます。
A社とB社は同じ商品を販売しており、販売地域が異なるくらいの違いなので弊社の代表は一つの会社のような感覚で考えているようです。

投稿日:2021/05/10 17:35 ID:QA-0103400参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

グループ2社間の兼務

▼確かに、稀な事案です。ご相談のポイントは、「雇用関係は A社とあり、 B社とはないが、両者の仕事をさせたい」ということだと思いますが、事例は殆ど見当たりません。
▼従い、一定の時間数に限定した出向先業務を条件とした出向契約の締結をご検討されては如何がですか。単純な事例として、「午前、或いは、午後」を出向先( B社)業務とし、その逆時間帯を、出向元 (A社)業務に従事すると言うコンセプトです。

投稿日:2021/05/10 10:48 ID:QA-0103387

相談者より

ご回答ありがとうございます。
A社とB社は同じ商品を販売しており、販売地域が異なるくらいの違いなので弊社の代表は一つの会社のような感覚で考えているようです。
本来であれば合併して一方を支店等にすればい良いのですが...

出向契約のご提案、ありがとうございます。
ご提案いただいた出向契約とした場合、賃金の負担をA社だけとすることは問題ありませんか?

投稿日:2021/05/10 17:41 ID:QA-0103401大変参考になった

回答が参考になった 0

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