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派遣法の3年ルールと無期雇用派遣について教えて下さい。

当社は派遣先で、派遣元より数名の方に来て頂いています。
そのうち「期間制限の例外」対象の60才以上の方と、有期雇用の方が1名「抵触日通知」が必要です。この方は製造ラインでリーダー的な立場の方で、1年後に3年ルールに抵触します。この方は3年ルールで2回「事業所単位の抵触日」で「受け入れ部署」を変更後(6年後)にクーリングオフ(3ヶ月と7日)後、再度派遣で着て頂いた経緯が有ります。今後、どの方法で着て頂くと一番良いか悩んでいます。

①案 所定の手続きにて3年更新を行う。
  ※派遣法の3年ルールに「事業所単位の抵触日」と「個人単位の抵触日」がありますが、どちらも所定の手続きを行えば繰り返す回数は、定められ  て無いでしょうか。それとも回数は定めれていますか。
②案 派遣会社に無期雇用にしてもらう。
  ※無期雇用の仕組みや条件が解らないので教えて頂きたいと思います。

以上ご教授をお願い致します。

投稿日:2021/05/06 14:40 ID:QA-0103275

派遣法の見習いさん
鳥取県/半導体・電子・電気部品(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、いずれの案でも直接の違法性はございませんので原則対応は可能といえるでしょう。

但し、①案の場合ですと、余り長期間になりますと一種の脱法的な措置とみられる可能性もないとは言い切れませんので、その場合は派遣元とご相談の上御社の直接雇用または②案の無期雇用にされるのが妥当といえるでしょう。

そして②案の無期雇用に関しましては、通常であれば雇用期間を定めないというだけですので特別な仕組みは不要といえます。但し、これは派遣元が決める事柄ですので、こうした内容にまで御社が立ち入る事は慎むべきです。

投稿日:2021/05/06 20:25 ID:QA-0103302

相談者より

解り易くご回答有難う御座いました。
もう少し教えて頂きたいのですが、長期間の大よその目安が解れば教えて頂きたいと思います。
直接雇用は当社の社員(契約、アルバイトも含む)になるという理解で宜しいでしょうか。

投稿日:2021/05/07 09:51 ID:QA-0103311大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

ご質問の件ですが、法令で制限がない以上、長期間の目途というものもございません。つまり、数字というよりはあくまで感覚的なものといえますが、数回程度であれば通常問題は生じないものと考えてよいでしょう。

また、申し上げた直接雇用とは御社の社員(契約、アルバイトも含む)になるという理解で差し支えございません。

投稿日:2021/05/07 17:28 ID:QA-0103331

相談者より

丁寧なご回答大変有難う御座いました。
参考にさせて頂き、進めさせて頂きたいと思います。

投稿日:2021/05/07 18:59 ID:QA-0103348大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

①案 繰り返した場合には、調査等入った場合には、抵触日逃れの脱法行為とされ、指導される
   可能性が高いといえます。

②案 無期雇用にするかしないかは、派遣元の問題ですので、派遣先が干渉するのは原則避ける   べきといえます。

派遣先としては、派遣先の社員として直接雇用する方向で話をすすめるのが、合理的といえます。

投稿日:2021/05/07 17:32 ID:QA-0103333

相談者より

ご回答有難う御座いました。
参考にさせて頂きたいと思います。

投稿日:2021/05/07 19:02 ID:QA-0103350大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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