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有給休暇の5日取得について

いつもお世話になります。
有給休暇の年5日の取得について質問が御座います。

◆付与日:2019/4/1、付与日数:10日
2019/4/1~2020/3/31の間で3日取得
2020/5/1~2020/7/31の間で7日取得

上記のように、付与日から1年間の間で5日取得できなかったが、
有給消滅までに10日全てを取得していたとしても、
付与日から1年間で5日とっていない為、労働基準法違反となるのでしょうか。
もし違反となるのであれば、
5日取得できず過ぎてしまった期間分はもうどうしようもないのでしょうか。


初歩的な質問で申し訳御座いませんが、宜しくお願い致します。

投稿日:2021/04/30 14:00 ID:QA-0103225

りんごマークさん
福岡県/その他業種(企業規模 101~300人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

おっしゃる通りで、定められた期間である付与後1年以内に取得させることが目的ですので、それを過ぎれば違反状態になります。
有休時効は2年ですから、1年で消化できない場合でも有給は残りますが、これでは取得促進になりません。そうした違法状態にならないよう義務付けたのが法改正の主旨といえるでしょう。

投稿日:2021/05/06 09:45 ID:QA-0103251

相談者より

詳しくご回答頂きありがとうございます。
大変参考になりました。

投稿日:2021/05/10 12:01 ID:QA-0103389大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、あくまで1年間に5日の取得が必要ですので、2年で10日取得されていても1年目で3日のみであれば法令違反となります。

おっしゃる通り過ぎてしまった分はもはや変更する手立てがございませんが、直ちに罰則の適用等はされない可能性が高いでしょうし、そうした事よりも今後同様の措置を繰り返さない事が重要といえます。

投稿日:2021/05/06 10:13 ID:QA-0103258

相談者より

いつもご回答頂きありがとうございます。
大変参考になりました。

投稿日:2021/05/10 12:01 ID:QA-0103390大変参考になった

回答が参考になった 0

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