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契約社員の時間外手当の計算について

お世話になります。
契約社員の時間外手当の計算方法についてご教示の程、よろしくお願い致します。

正社員は、年間260日、1日8時間労働となっておりますが、土曜日を全休として年間238日、1日8時間労働の契約を希望している社員がいます。
その契約社員が時間外労働をした場合の対応はどうなりますでしょうか?

1)月の所定労働時間の計算は、正社員と同じで良いか?それとも、
   238日 × 8時間 ÷ 12ヵ月=158.66 と個別に計算するのか?

2)休日出勤手当について、① 正社員が出勤の土曜日は、休日出勤とせず、1日分の日当を支払い、それ以外の休日に出勤した場合は、休日出勤手当を支払う。または、② 土日祝関係なく、正社員の月の稼働日数までは、日当を支払い、それ以降は休日出勤手当とする。どちらが正しいでしょうか?

初歩的なことなのかもしれませんが、よろしくお願いいたします。

投稿日:2021/04/29 12:57 ID:QA-0103212

名無しですさん
埼玉県/機械(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、1)につきましては、当然ながら個別の労働者の所定労働時間で計算する必要がございます。

2)につきましても、正社員に合わせるのではなく当該契約社員の契約内容で見る必要がございます。それ故、①でも②でもなく、土日が休日であれば、いずれかの週1日については休日労働手当(休日割増賃金)の支払が必要で、他の休日については週40時間を超える場合に時間外割増賃金の支払をされる事になります。

投稿日:2021/05/06 09:55 ID:QA-0103254

相談者より

大変参考になりました。
ご回答ありがとうございました。

投稿日:2021/05/06 12:06 ID:QA-0103268大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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