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内々定通知について

いつも拝見させていただいております。
ひとつご相談させていただきたいことがあります。

新卒者を紹介する人材紹介会社から紹介を受けた学生に対して「内々定」通知を出すことを検討しています。
そこで相談させていただきたい点があります。

①「内々定」通知は書面で出すのがスタンダードなのでしょうか?
 人材紹介会社側からの要望として「書面でほしい」「学生側が書面を見て親と相談するから」という理由を述べてきました。
 例えば企業側にエントリーした学生に対して事前に登録したメールアドレス宛に送った経験はあるのですが、書面で出すことに抵抗を感じています。「内々定」の法的効力を含めてどのような方法が適切なのかご教示いただけると幸いです。

②「内々定」通知の内容について、具体的な報酬金額を示すものでしょうか?
 これも①と同じく人材紹介会社側から「金額の提示をすると他社と比較できるから」という理由を述べてきました。
 このサイトに掲載されているひな形を見ても、内定日・入社予定日を通知する程度で、具体的な金額まで提示する必要があるのか非常に悩ましいです。中途入社される方なら面接時に希望金額も聞いていることから金額提示が必要だろうと考えますが、新卒採用でも同じように金額提示をするものなのでしょうか(逆に金額提示したことで他社と比較されると苦しいのですが)。
それ以外にも提示すべき事柄などあればご教示いただけると幸いです。

以上となります。皆さまのご見識をお伺い出来たらと思います。よろしくお願いします。

投稿日:2021/04/27 17:39 ID:QA-0103153

なうさん
東京都/運輸・倉庫・輸送(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、①につきましては、内々定という文言からも連想が出来ますように正式に法令上定められた制度ではございませんので、内定のような労働契約の成立に関わる法的効力までは無くそれ故文書を出される必要性もないものといえます。但し、実際に応募者側でそうしたニーズが存在するという事でしたら、拒否されますと先方に何かやましい事情でもある?といったマイナスの印象を与えてしまい採用に影響が生じる可能性もないとは言い切れません。従いまして、その辺は文書を出したくない理由とスムーズな採用の進行を比較検討された上で御社自身で判断されるべきといえます。

②につきましては、新卒者であれば初任給が気になるのは当然ですし、前もって提示されないとなれば①以上に不信感を与えかねません。いずれ明確にしなければいけない最も重要な労働条件ですので、比較されて困るというのは論外であると踏まえ、きちんと明示されるべきといえるでしょう。

投稿日:2021/04/27 22:44 ID:QA-0103158

相談者より

ご回答いただきありがとうございました。
具体的に進める方法・手順を含めて社内で検討してみたいと思います

投稿日:2021/05/02 04:33 ID:QA-0103235参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

目的

①内定通知は内定を固めるための大前提ですので、書面無しで意思決定できるなら不要ですが、そのようなことは通常考えられませんので、書面通知を出すのが一般的です。私が学生指導する際、書面無しの内定は内定ではないので必ず督促するよう指示します。紹介会社経由であればさらに入社意思固めが重要ですので、紹介会社が求めるのも当然と思います。
②初任給だけでなく、想定年収まで示さなければ生活計画が立ちません。その企業に就職できさえすればいくらでも良いという人は例外でしょう。
入社意思を固めるため、勤務条件(給与・年収見込み、勤務地、勤務時間、その他労働環境についての情報など)は絶対的に欠かせないものといえます。

投稿日:2021/04/28 10:49 ID:QA-0103176

相談者より

ご回答いただきありがとうございました。
具体的に進める方法・手順を含めて社内で検討してみたいと思います

投稿日:2021/05/02 04:33 ID:QA-0103236参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

内々定通知

▼「内定」とは、対象学生に対して「採用を約束する」ことです。「内々定」は、「内定候補とする」という意思表示です。採用企業の意思なので、通常は、直接、書面を交付しても差支えは生じません。
▼これに対し、ご相談事案では、両者間に、人材紹介会社という仲介者が存在するため、「内々定」を書面で採用企業に求めてくるのは、当然でしょう。
▼別に、㊙扱いにすべき事項も考えられないので、紹介会社としては、金額提示を含め、採用企業に確認の上、交付されても差し支えないと思います。

投稿日:2021/04/30 17:51 ID:QA-0103231

相談者より

ご回答いただきありがとうございます。
先の皆さまのご意見を含め、社内で改めて検討したいと思います

投稿日:2021/05/07 13:41 ID:QA-0103321参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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