36協定の締結日について
当社は3月16日に36協定を締結しました。
しかしながら勤怠管理システムは1日~末日までとなっています。
その場合、労働時間管理としては16日~翌月15日で計算していかなくてはならないのでしょうか。
1か月単位のフレックス制で末日に労働時間が締まるのでそこから労働時間を計算しないとややこしいのでできれば1日~末日で管理をしたいと思っているのですが法的には問題あるのでしょうか。
投稿日:2021/04/23 15:37 ID:QA-0103030
- 総務諸々さん
- 東京都/電気・ガス・水道・エネルギー(企業規模 11~30人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
締結は3/16でもかまいませんが、
勤怠管理が末締めということあれば、そしてフレックスということであればなおさら、
有効期間は4/1~1年間としておくべきです。
投稿日:2021/04/23 19:05 ID:QA-0103038
相談者より
参考になりました。ありがとうございました。
投稿日:2021/04/28 11:27 ID:QA-0103182大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、今後については4月1日起算日で新たな労使協定を締結される事で対応が可能です。
そして、3月16日起算日と期間が重複する部分につきましては、各々の期間で協定の上限時間内に収まっていれば問題ないものといえます。
投稿日:2021/04/24 21:09 ID:QA-0103054
相談者より
参考になりました。ありがとうございました。
投稿日:2021/04/28 11:27 ID:QA-0103181大変参考になった
人事会員からの回答
- 角五楼さん
- 神奈川県/保安・警備・清掃
36協定は締結しただけでは有効にならず、労基署に届け出て受付してもらってますでしょうか。受付により発効します。
その届け出書にある有効期間の始期が、3/16からの1年であるとして、フレックスの月の締めとずれていても、問題ありません。問題あるとすれば、36協定の前期、次期との間に合間が空くことです。
なお、フレックスの時間外計算は1日起算ですが、月末に認識するのでなく、1日から日々労働時間(法定休日労働を除く)を積み重ねて法定労働時間の総枠(31日の月なら177時間8分)を超過した日から認識し、月末までの時間外労働時間累計が限度時間を超過しないか見張ることになります。
累計がある月15日までに法定総枠を超過するようであれば、36協定の月である前月16日~当月15日に繰り入れとなりますが、よほどのことでしょう。
投稿日:2021/04/27 07:05 ID:QA-0103124
相談者より
参考になりました。ありがとうございました。
投稿日:2021/04/28 11:26 ID:QA-0103180大変参考になった
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