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Eラーニングの受講時間と労働時間

いつも大変お世話になっております。

Eラーニングにおける受講時間の労働時間として考えるかどうか
この部分に悩んでいます。

https://jinjibu.jp/qa/detl/51288/1/
上記Q&Aは確認していますので、その上でご質問させていただきます。

<現状理解>
①強制ではなく任意受講
②受講しなかったことによる不利益が存在しない
 (人事評価等による不利益、マイナス評価等)
という要件をクリアする場合、労働時間としてみなさなくともよい、
と理解しています。

<検討していること>
いわゆるマイクロラーニングの導入を検討していますが
いきなり全社に展開、という形ではなく、
意欲のある一部の従業員(本人発意・挙手制)のみに限って、
トライアル実施を考えています。

このトライアルについては受講の量や講座内容については、
一切問わず、受講費についても会社が負担する形で行おうと思っています。
ただ、トライアルなので、全社に展開するべきかどうか、等の
アンケート(レポートまでの形式ばったものではなく)の回答を求め、
この内容を参考に全社展開すべきか否かを検討したいと考えています。
(アンケートの回答は就業時間内で回答を依頼する想定)

なお、マイクロラーニングの内容は直接的に業務に関連するものではなく、
会計知識やリーダーシップロジカルシンキング、フレームワーク等の
いわゆる知識的なものとなります。

<質問>
①帰宅後での受講等、就業時間外の受講は労働時間と解釈されますか?
②アンケートの回答も任意であれば何の問題もないと思いますが、
 アンケートの回答は義務付けたいと考えています。
 アンケート記入時間は就業時間内に作成頂こうと思っていますが、
 その場合受講した時間も含めて労働時間と解釈されますか?
③所定労働時間外での受講は労働時間とみなさない、という
 ルールを設定した場合、問題は発生しますか?
④所定労働時間内であっても業務的に受けられる余力があるなら
 受けてもらってもよい、とは考えています。
 この取り扱いについては問題はありますか?
⑤将来的に全社に導入した場合、
 受講に積極的な従業員を加点評価することも可能性としてはあります。
 この形の場合、受講していない従業員には不利益は生じていませんが
 受講に積極的な従業員が加点=受けていない従業員は減点、という
 考え方になってしまうのでしょうか。
 (全員が受講するわけではないので、問題ないと解釈してますが)

投稿日:2021/04/23 13:46 ID:QA-0103028

****さん
広島県/輸送機器・自動車(企業規模 301~500人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

①自由参加であれば、労働時間とされませんが、強制あるいは間接強制ということであれば、労 働時間となります。

②自由参加であるが、受講した場合は、アンケート回答必須、費用は会社負担といったことをあ らかじめ明確にしておけば、①と同じです。

③強制であれば、労働ですが、自由参加であれば問題はありません。①と同じ。

④余力があるかどうかは本人判断ということですと、混乱、不公平感等生じますので、どちらか に統一することをおすすめします。

⑤業務命令での受講であれば、問題はありませんが、自由参加ということであれば不適切であ
 り、研修の目的を曖昧になってしまいます。

投稿日:2021/04/23 18:52 ID:QA-0103036

相談者より

ありがとうございます。
好ましくない部分は除外して、問題ないように運用したいと考えます。

投稿日:2021/04/26 08:50 ID:QA-0103063大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

①強制ではないので対象外でしょう。
②自由意志で受講する場合、費用負担はゼロ。代わりにアンケート必須と、明確化されて事前に確認を取っておけば良いと思います。
③①と同じです。
④強制性の有無がウヤムヤになるのではないでしょうか。受講は私用なので、就業中は私用禁止のはずです。
⑤全社員導入であれば、業務として全員義務なのではありませんか?成績で評価なら筋が通ると思います。

投稿日:2021/04/23 19:45 ID:QA-0103042

相談者より

ありがとうございます。
好ましくない部分は除外して、問題ないように運用したいと考えます。

投稿日:2021/04/26 08:51 ID:QA-0103064大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

任意受講等示された「現状理解」の通りでの研修という前提で、ご質問に各々回答させて頂きますと‥

① 労働時間とはなりません。

② 受講自体が任意である限りアンケートを義務付ける事自体は問題はございません。但し、就業時間に自由研修に関わる作業を行わせる事は任意性と矛盾していますので、原則時間外(※勿論労働時間とはなりません)で回答してもらうべきです。加えまして、義務付けられたアンケートに回答がなされなかった場合、今後の研修受講を認めない等研修上でのペナルティ実施は構いませんが、研修の範囲を超えて人事評価等に影響を及す事は当然認められませんので注意が必要です。

③ ②で示した通り所定労働時間内での研修は避けるべきですし、そうである以上このような規定を設ける必要もございません。

④ 労働時間は業務に集中する義務がございますので、不可とされるべきです。

⑤ 単なる加点のみであれば問題はないものといえるでしょう。但し、研修結果等により加点数の差を設けられる事については、業務への評価に近いものと判断されかねませんので避けるべきです。

投稿日:2021/04/24 18:23 ID:QA-0103052

相談者より

ありがとうございます。
好ましくない部分は除外して、問題ないように運用したいと考えます。

投稿日:2021/04/26 08:50 ID:QA-0103062大変参考になった

回答が参考になった 0

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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