夜間のみの労働単価について
夜間のみの労働があった場合の賃金について質問いたします。
普段は8時~17時勤務の月給社員が、仕事の都合で、午後10~午前2時の間に労働してもらうことになりました。
日中は休んでもらいますが、夜間手当の支給が必要でしょうか?
投稿日:2021/04/23 13:09 ID:QA-0103027
- クリーンさん
- 千葉県/その他業種(企業規模 31~50人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
0.25の深夜加算が必要です。
1.25(1(通常単価)+0.25)×4hの支払いが必要となります。
投稿日:2021/04/23 18:32 ID:QA-0103035
相談者より
ご回答ありがとうございました。
理解出来ました。
投稿日:2021/04/26 08:31 ID:QA-0103059大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
割り増し
残業ではないのであれば、1.25倍割り増しとなる深夜手当のみ必要です。
投稿日:2021/04/23 19:35 ID:QA-0103041
相談者より
ご回答ありがとうございました。
理解出来ました。
投稿日:2021/04/26 08:32 ID:QA-0103060大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、原則としまして午後10時~翌午前5時の間の労働時間に関しましては、深夜労働割増賃金(×1.25)の支給が必要となります。
従いまして、当事案につきましてもこの4時間分に関しては上記割増賃金の支給が必要です。
但し、日中の勤務が無ければ当然ながらその時間の通常賃金支払は不要ですので、結果的に当日分の賃金支払額自体は少なくなるものといえます。
投稿日:2021/04/24 18:02 ID:QA-0103051
相談者より
ご回答ありがとうございました。
理解出来ました。
投稿日:2021/04/26 08:32 ID:QA-0103061大変参考になった
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