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傷病手当金の支給終了後に見舞金の支給を開始する定めの是非

障害介護保険を利用して、会社が障害介護見舞金規程を定めた場合(保険契約者および給付金受取人=会社)、見舞金の支給開始日を傷病手当金の支給終了後と定め、傷病手当金支給期間中に保険会社から会社が受け取る障害介護給付金を代替人材の確保または教育費用として活用することに違法性はあるでしょうか。
あくまでも任意規程であるため、問題ないということでよろしいでしょうか。

投稿日:2021/04/22 20:27 ID:QA-0103000

プリウサーさん
東京都/保険(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、会社が任意で契約する保険であって、かつ契約者及び受取人も会社という事であれば、労働法令上問題になるものではございません。

但し、こうした本来の目的外となるような利用の為の受給であれば、保険契約内容自体に違反する可能性がございますので、保険会社に直接確認を取られる等慎重に対応すべきといえます。

投稿日:2021/04/23 09:28 ID:QA-0103014

相談者より

迅速なご回答をいただき誠にありがとうございました。今後ともよろしくお願いいたします。

投稿日:2021/04/23 10:02 ID:QA-0103015大変参考になった

回答が参考になった 0

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