未払い賃金請求について
いつも大変、参考にさせて頂いております。
またもや相談させて下さい。
時間外手当の基礎額に算入漏れが有る事に気づき、2021年4月1日付けで賃金規程を改定し、併せて過去分については、遡及して不足分を支給する事と致しました。
遡及期間は以下の2年分と考えています。
・2020年4月給与~2021年3月給与(→→2021年4月規程改定で対応完了)
・2019年4月給与~2021年3月給与
2020年4月に労働基準法が改正され、賃金請求権の消滅時効期間は5年(当分の間は3年)へ延長されましたが、
これは、2020年4月以降に請求権が生じる賃金に対しての時効が5年(3年)になるという事で、現時点(2021年)で遡及払いをする場合は、
上記 2019年4月~2021年3月までの2年分で法的には問題ないと考えておりますが、この解釈に間違いが無いか、ご教示頂けますでしょうか。
2020年4月以降に行う遡及払いは全て5年分となる、となると全期間のタイムカードが残っておらず、正しい計算が出来ません。
宜しくお願いします。
投稿日:2021/04/20 14:01 ID:QA-0102910
- リックさん
- 東京都/化学(企業規模 101~300人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、労働基準法の改正に基づく賃金請求権の3年への時効延長につきましては、2020年4月以降に請求権が生じる賃金にのみ適用されるもので、法改正後に遡及支払が行われる全ての賃金にかかるものではございません。
従いまして、ご認識通りの解釈となります。
投稿日:2021/04/20 21:06 ID:QA-0102930
相談者より
今回も早速、ご回答頂きまして誠にありがとうございます。
また何かありましたら、相談させて頂きます。
投稿日:2021/04/21 09:08 ID:QA-0102937大変参考になった
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