コロナ禍における派遣社員に対しての出勤停止
当社ではコロナ感染対策の一環として以下のような措置を行っております。
〇体調管理に関する会社独自のガイドラインを敷いている。
〇そのガイドラインでは、一定の条件に該当する体調不良が認められた場合は(本人に出勤意思があったとしても)会社として出勤停止を命じている。
例)体温が37℃以上ある場合… などなど
〇結果的にコロナ感染であったか否かによらず当該出勤停止は会社都合と位置付け、賃金を100%補償している。
このような状況下、当社に社員を派遣している派遣会社(仮にA社)にはこのような独自のガイドラインは無く、「派遣先に従う」とのことです。
ここで、A社を派遣元とする派遣社員(仮にB氏)が当ガイドラインに触れる体調不良に陥ったため出勤停止をお願いしました。
【相談】
本件の場合、少なくともA社はB氏に対する賃金を補償する義務があることは疑いないですが、派遣先である当社はA社に対してその補償をする必要はありますか?あるとすれば、割合はどのように解されますでしょうか?
一般論と、コロナ禍では異なる対応も色々とあるようなので、整理の意味でもご意見を伺いたく。
投稿日:2021/04/19 18:14 ID:QA-0102882
- スイーツ男子さん
- 山梨県/半導体・電子・電気部品(企業規模 501~1000人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
コロナ禍における派遣社員の扱い
▼コロナ禍自体が流動的なので、厚労省の ≪企業の方向けQ&A≫ から拾い上げるのが良策かと思います。(20/04/16日時点版)
Q・
アルバイトやパートタイム労働者、『派遣労働者』、有期契約労働者などの方についても、休業手当の支払いや年次有給休暇の付与等は必要か?
A・
① 労働基準法上の労働者であれば、アルバイトやパートタイム労働者、派遣労働者、有期契約労働者など、多様な働き方で働く方も含めて、休業手当の支払いや年次有給休暇付与が必要。
② 労使で十分に話し合い、労働者が安心して休むことができる体制を整える。
③ 法定外の休暇制度や手当を設ける場合、非正規雇用であることのみを理由に、一律に対象から除外することは不可(労働者派遣法の規定を含む)。
▼派遣先である御社にはA社に対してその補償をする義務はありません。然し、この、未だ先の見えない未曽有のパンデミック状況下で、何か出来るものはないかを検討するのも望まれる処だと思います。
投稿日:2021/04/19 21:07 ID:QA-0102884
プロフェッショナルからの回答
派遣契約
対応主体は貴社と派遣会社ですので、「独自のガイドラインは無く、「派遣先に従う」とのこと」であれば、それはこうした当然想定し得るケースで料金発生が無いことを認めているのかどうかを明確にするだけでしょう。
勤務と安全管理は「派遣先に準じる」のが普通と思いますが、料金まで不要かどうか肝心の点を詰めたかどうか、正解があるものではないので折半から片方が一方的に負うなど、話し合いしかないと思います。
投稿日:2021/04/20 13:08 ID:QA-0102906
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、派遣元の費用負担の問題になりますので、労働者派遣契約の内容に基づいて扱われるものになります。
そして、特殊な事情ですので特に契約上定めが無い場合ですと、負担割合等について両者間で協議の上で対応される事になりますが、派遣先での都合で休業にされているわけですので、全額派遣元負担というのは合理性に欠けるものといえるでしょう。
投稿日:2021/04/20 18:03 ID:QA-0102919
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
派遣先には、以下のとおり、派遣先都合で契約途中での派遣解除等の場合、損害賠償の義務があります。
・労働者派遣契約の中途解除によって、派遣労働者の雇用が失われることを防ぐため、
派遣先の都合により派遣契約を解除する場合には、以下の措置をとることが、派遣先に対して義務化されています。
1.派遣労働者の新たな就業機会の確保
2.休業手当などの支払いに要する費用の負担等
・また、上記事項は派遣契約に、派遣契約解除時に講ずべき措置について明記しなければならないことになっています。
派遣契約も一度ご確認ください。
投稿日:2021/04/20 18:18 ID:QA-0102922
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