無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

休日出勤・時間外労働時間等について

いつも大変お世話になっております。
下記についてご質問させてください。

①休日について、毎週少なくとも1日の休日または4週を通じて4日の休みを取らなくてはならない=最大で連勤は12日まで ということですが、
「36協定」にて法定休日に出勤できる回数を定めておけば、
法定休日も出勤して 12日以上の連続勤務が可能、という認識であっていますでしょうか。

残業時間の上限規制について
原則の「45時間を超えてはならない」について(36協定は締結済み)
この45時間には、法定休日出勤時間は含まない、という認識であっていますでしょうか。(法定休日出勤時間以外で45時間に収まればOK?)
また、45時間を超える場合、月100時間以内(6か月平均を80時間以内)という上限については、法定休日出勤時間を「含む」という認識でよろしいでしょうか。(法定休日を含んで100or80時間以内にしなくてはならない?)

以上について、ご教示よろしくお願いいたします。

投稿日:2021/04/16 11:02 ID:QA-0102795

やどかり99さん
福島県/輸送機器・自動車(企業規模 11~30人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

人事会員からの回答

角五楼さん
神奈川県/保安・警備・清掃

1)その回数の範囲でお考えのとおりです。

2)前段、そのとおりです。後段の前提として、時間外労働が協定時間を超える前に、所定の手続きを経て特別条項を発動しておかなければないりません。また発動しない状況であっても、法定休日労働を含んでの100時間、平均80時間に触れないようにせねばなりません。

投稿日:2021/04/17 06:55 ID:QA-0102822

相談者より

ご回答ありがとうございます。
認識があっているとわかり、
安心いたしました。
今後ともよろしくお願いいたします。

投稿日:2021/04/19 11:07 ID:QA-0102857大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、①につきましてはご認識の通りです。

②につきましてもその通りで、36協定上での時間外労働と法定休日労働は個別にカウントされますが、その一方で安全配慮の観点から月100時間制限に関しましては法定休日労働も合算する事とされています。

投稿日:2021/04/17 22:34 ID:QA-0102828

相談者より

ご回答ありがとうございます。
いつもわかりやすくご回答いただき、大変助かっております。
認識があっているとわかり、
安心いたしました。
今後ともよろしくお願いいたします。

投稿日:2021/04/19 11:08 ID:QA-0102858大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

①、②ともに、ご認識どおりです。

投稿日:2021/04/18 08:56 ID:QA-0102833

相談者より

ご回答ありがとうございます。
認識があっているとわかり、
安心いたしました。
今後ともよろしくお願いいたします。

投稿日:2021/04/19 11:08 ID:QA-0102859大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。