子の看護休暇(時間単位取得含む)の給与計算について
いつも参考にさせていただいております。
表題について背景から詳細説明致します。
[背景]
●従来、給与計算については、社労士事務所に委託しておりました。
この度、給与計算を内製化することとなり、新たに給与計算システムを導入しました。それは社労士事務所が使用しているシステムとは異なります。
●勤怠管理システムは別にあり、そのデータをインポートして給与計算をさせるのですが、弊社が導入した給与計算システムの勤怠項目は下記の通り限られます。
・所定労働時間(分)
・法定内残業時間(分)
・時間外労働時間(分)
・深夜労働時間(分)
・法定休日労働時間(分)
・総労働時間(分)
・総労働日数
・所定労働出勤日数
・所定休日出勤日数
・法定休日出勤日数
・遅刻時間(分)
・早退時間(分)
・欠勤日数
・遅刻日数
・早退日数
・年休取得日数
●就業規則では、子の看護休暇は無給となっています。
[質問]
子の看護休暇日数 及び 時間単位取得の時間数は上記のどこに計上し、どのように処理するのが適切でしょうか。
「控除」するのであれば、「欠勤日数」や「遅刻時間」「早退時間」に入れるしかないでしょうか。
アドバイスをお願い致します。
投稿日:2021/04/15 18:12 ID:QA-0102763
- フォークさん
- 大阪府/鉄鋼・金属製品・非鉄金属(企業規模 31~50人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、いずれも挙げられた項目に該当するものはございません。
従いまして、現行のシステム上では、やはり欠勤や遅刻・早退といった項目で処理される他ないものといえるでしょう。
但し、法律で認められた休暇であるにもかかわらず欠勤等の扱いをされてはなりませんので、当該システムは給与計算のみに使用し、別途出勤簿等に実際の勤務実績を記される事が必要です。
投稿日:2021/04/15 22:06 ID:QA-0102778
相談者より
いつもお世話になっております。
ご回答ありがとうございました。
勤怠管理システムは別途ございますので、
あくまでも勤怠についてはそちらで管理し、
給与計算システムは給与計算のみと、
区別して利用していきます。
ありがとうございました。
投稿日:2021/04/16 08:53 ID:QA-0102785大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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