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有給休暇付与について

いつも参考にさせて頂いております。次の件、宜しくお願い致します。

定年後の継続雇用2年目終了間際の嘱託社員が3年目の更新にあたり、本人より契約期間は1年でなく、7か月の契約でと申出がありました。その契約の満了で退職するそうです。会社もその条件で契約予定です。
この場合の有給休暇の付与についてですが、更新した2か月後に有給休暇付与基準日が到来します。この1年間も80%以上の勤務就労をしているため、20日付与となるのでしょうか。契約の期間が短くなることや有給休暇基準日以降は、約5か月の就労になること等で、有給休暇付与日数も少なくなったりするのでしょうか。(嘱託社員は勤続30年以上のフルタイム勤務者、62歳です。)
宜しくお願い致します。

投稿日:2021/04/15 16:50 ID:QA-0102752

総務庶務担当者さん
秋田県/食品(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

法定要件を満たして付与された有給休暇は削れない

▼有給休暇付与の法定2要件、「雇入れ日から6か月継続して勤務」及び「全労働日の8割以上の日数出勤」は、確定した事実なので、「20日付与」という日数付与は、法定既得権となり少なくすることは出来ません。

投稿日:2021/04/15 20:33 ID:QA-0102770

相談者より

早速のご回答ありがとうございました。法令通りの付与をしたいと思います。

投稿日:2021/04/16 10:09 ID:QA-0102789大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、年次有給休暇の権利発生に関しましては、契約期間の短縮や退職予定等の事情で影響されるものではございません。

従いまして、当事案につきましても、基準日に20日全てを付与されることになります。

投稿日:2021/04/15 21:56 ID:QA-0102777

相談者より

早速のご返答ありがとうございました。20日付与で処理します。

投稿日:2021/04/16 10:21 ID:QA-0102790大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

7か月契約の労働者で、5か月後に退職することが明らかであっても、法定の要件(前年1年間の出勤率80%以上)を満たした場合には、残りの労働契約日数の長短にかかわらず、基準日には法定どおり年次有給休暇(20日)を付与しなければなりません。

残り約5か月の就労になるからといって、有給休暇付与日数が少なくなることはありません。

投稿日:2021/04/16 07:48 ID:QA-0102784

相談者より

早速のご回答ありがとうございました。20日付与で処理します。

投稿日:2021/04/16 10:22 ID:QA-0102791大変参考になった

回答が参考になった 0

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