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65歳定年が義務化されるのですか?

お世話になります。

高年齢者雇用安定法に関するご質問です。

2013年改正により、2025年4月から65歳定年が義務化されるとの話を聞きました。

しかし、それは継続雇用の労使協定経過措置が終了するという意味ではないのでしょうか。
すでに65歳継続雇用制度を導入していれば(経過措置は使用せず)、2025年4月からは何も変わりはないと考えているのですが、誤りでしょうか。

どうかご教示ください。

投稿日:2021/04/14 21:27 ID:QA-0102720

oonanaoさん
東京都/医療・福祉関連(企業規模 301~500人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

人事会員からの回答

角五楼さん
神奈川県/保安・警備・清掃

定年制度については60歳未満定年を禁じていることに、いささかの変更もありません。65歳未満定年を敷いている事業者に対しては、65歳に達するまで「安定した雇用の場を提供」する義務を設けていますが、旧法の経過措置としてのこっていた制度が令和7年3月末で終了し、65歳までの安定雇用の場提供義務が完全実施となることです。65歳定年はその義務履行の選択肢の一つにすぎません。

なお、今年の4月からは70歳までの「安定した就業の場提供」が努力義務として施行されています。

投稿日:2021/04/15 13:53 ID:QA-0102738

相談者より

知りたい回答をいただきました。
有り難うございます。

投稿日:2021/04/16 00:16 ID:QA-0102782大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、65歳定年制の義務化につきましては新たな法令文言で定められたものではございません。

つまり、老齢厚生年金受給開始に合わせた経過措置の終了時期が平成37年3月末になる事を示しているものですので、既に65歳継続雇用の確保を制度化されていれば新たな対応は不要になります。

投稿日:2021/04/15 18:42 ID:QA-0102767

相談者より

知りたい回答をいただきました。
有り難うございます。

投稿日:2021/04/16 00:17 ID:QA-0102783大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

定年延長の開始時期

▼高年齢者雇用安定法による65歳定年制は、25年4月からすべての企業の義務になります。依って、65歳継続雇用制度を導入済であれば、ご理解の様に、特別問題はありません。
▼厚生年金の支給開始年齢は、13年から3年ごとに1歳ずつ引き上げられており、25年に65歳となります。同じタイミングで定年を65歳とすることで、退職と厚生年金受給の間の無収入期間をなくそうとする意図があります。

投稿日:2021/04/15 10:28 ID:QA-0102733

相談者より

有り難うございます。

投稿日:2021/04/16 00:14 ID:QA-0102780参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

定年義務は60歳です。

そして、65歳までの雇用確保措置が義務化されるということになりますので、

ご認識のとおりです。

投稿日:2021/04/15 17:14 ID:QA-0102757

相談者より

有り難うございます。

投稿日:2021/04/16 00:14 ID:QA-0102781参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

厚労省の説明では;
「定年年齢を65歳未満に定めている事業主は、その雇用する高年齢者の65歳までの安定した雇用を確保するため、「65歳までの定年の引上げ」「65歳までの継続雇用制度の導入」「定年の廃止」のいずれかの措置(高年齢者雇用確保措置)を実施する必要があります。(高年齢者雇用安定法第9条)」とされています。(「高年齢者の雇用 雇用する上でのルール」より)

投稿日:2021/04/15 09:56 ID:QA-0102732

相談者より

有り難うございます。

投稿日:2021/04/16 00:13 ID:QA-0102779あまり参考にならなかった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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