無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

雇用保険の適用除外条件について

下記の事業所の条件において、4点、質問が御座います。

① 30日間の有期雇用契約をする場合、雇用保険の適用除外となるのでしょうか。
所定労働時間は、通常の正社員と同じです。

② 上記の労働者と雇用契約を結ぶ場合、必要な記載項目は何でしょうか。
パートタイム労働法?は適用されるのでしょうか。

③ 就業場所が転々とする場合、どのように定めるのでしょうか。

④ 休暇を「なし」とすることは可能でしょうか。

~事業所の条件~
・常時5人未満の従業員の、個人事業
就業規則なし

「日本の人事部」初めての利用です、ご教授頂きたく
よろしくお願い申し上げます。

投稿日:2021/04/14 19:48 ID:QA-0102719

kodamaさん
大阪府/建設・設備・プラント(企業規模 5001~10000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

①30日間だけということでしたら、適用除外となりますが、契約更新が見込まれているケースや、他の方も1ヵ月契約で更新しているのが常態であれば、はじめから雇用保険適用となります。

②正社員と同様の労基法15条の項目+パート有期法の内容ということになります。
パート有期法としては、昇給、賞与、退職金の有無、更新条項基準などです。

③その旨わかっている範囲で記載してください。例えば、大阪府内転々など

④30日間だけでしたら、休暇はなしでもかまいませんが、更新して6ヵ月に達しましたら、年次有給休暇の対象となります。
ですから、雇用契約書は、「年次有給休暇:労基法による。」の方がよろしいと思います。

投稿日:2021/04/15 17:10 ID:QA-0102756

相談者より

素早いご回答ありがとうございます。
助かりました。

投稿日:2021/04/15 17:54 ID:QA-0102761大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

① 単純に30日間の有期雇用契約で終了するのであれば、継続して31日以上雇用がされることが見込まれない者として、適用除外になります。

ただし、この場合においても、雇用契約上、更新する旨の明示がある場合には、当初から通算で31日以上となる可能性があるため、31日以上の雇用見込みに該当しますので、そこは注意が必要です。

② パート・有期労働法の適用となります。

労働契約を締結する際には、労基法15条1項で義務づけられている労働条件を、契約書に記載します。

必要な記載項目としては、労働契約の期間、更新する場合の基準、就業の場所、従事すべき業務、始業・終業の時刻、所定労働時間を超える労働(早出・残業等)の有無、休憩時間、休日、休暇、賃金の決定・計算・支払いの方法および締切り・支払いの時期等が該当します。

有期労働契約の場合、「更新の有無、更新する場合の基準」についても記載しなければなりませんが、30日で雇用が完了するのであれば、「更新はしない」としておけばいいでしょう。

③ 就業場所が転々とする場合は、就業場所は府下一円に有り、あるいは近畿一円に有りといった体で記載しておけばいいでしょう。

④ 労働時間が6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休暇を労働時間の途中で与えなければなりません。

逆に言えば、休憩時間を「なし」とするためには、労働時間を6時間以下に収める必要があるということです。

投稿日:2021/04/16 14:31 ID:QA-0102805

相談者より

ありがとうございます!

投稿日:2021/04/16 14:52 ID:QA-0102809大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード