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残業代について

残業代について相談させてください。

就業時間 8時~17時 休憩2時間 実働7時間

月 6:30~18:00 実働9.5時間 
火 6:30~18:00 実働9.5時間
水 6:30~18:00 実働9.5時間
木 6:30~18:00 実働9.5時間
金 6:30~18:30 実働10時間
土 6:30~17:30 実働9時間
日 休日

この場合、週40時間超えた土曜日の実働9時間と1日8時間超えた8時間分の計17時間分が割増賃金と、法廷内残業した分の5時間分の残業代を支払うという認識であっていますでしょうか。

投稿日:2021/04/14 14:36 ID:QA-0102706

フルタイムママさん
神奈川県/建築・土木・設計(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

ご認識のとおりであっています。

1h×5日=5h(法内残業)
1.5h×4日+2h+9h=17h(法外残業)

投稿日:2021/04/14 22:29 ID:QA-0102721

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

通常の労働時間制を採用している場合での時間外労働割増賃金の算定は、正式には、まず(日)でみて、次に(週)をみます。

はじめに(日)でみると、月曜から木曜までがそれぞれ1.5時間×4で6時間、金曜が2時間、土曜が1時間の法定時間外労働となり、次に(週)でみれば、土曜の8時間(内1時間は日で計算済み)が法定時間外労働となりますから、トータルで17時間となります。

法定内残業に関しては、就業規則に割増賃金を支払うとの規定がない限り、通常の賃金(1.00倍)の支払いで大丈夫ですから、結果としましてはご認識どおりです。

投稿日:2021/04/15 07:50 ID:QA-0102724

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

計算

>1日8時間超えた8時間分の計17時間分が割増賃金
及び
>法廷内残業した分の5時間分の残業代
ご認識通りです。

投稿日:2021/04/15 09:47 ID:QA-0102729

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、時間外労働割増賃金につきましては、1日8時間・週40時間を超える労働時間において発生しますので、ご認識の通りになります。

また、法定内残業につきましては月~金の1日8時間以内の残業分となりますので、こちらもご認識の通りです。

投稿日:2021/04/15 18:24 ID:QA-0102765

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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