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士業雇入れ時の厚生年金に関しまして

こんにちは。士業の個人事務所にて、事務員をしており、1点お伺いさせてください。

日本の士業資格を有する者を当事務所が新たに雇用したとき、当然ながら当事務所は当該者を厚生年金国民年金ではなく)に加入させる必要がある、との理解でおりますが、当該者から「なぜ厚生年金に加入しなければいけないのか。しかも厚生年金は国民年金よりも高い。私に選択権はないのか。その理由、根拠は何か」と聞かれ、はたと困り果てております。

ちなみにご参考まで、当該者は従業員の扱いであり、委託契約などではありませんので、給与所得者に該当します。必要のない情報かもしれませんが、確定申告を自分で行うレベルの給与額です。

当該者は厚生年金に加入する必要があるか否か、およびその理由(根拠)について、アドバイス頂ければ大変ありがたく存じます。どうぞよろしくお願いいたします。

投稿日:2021/04/12 19:41 ID:QA-0102627

ももりんご11さん
東京都/その他金融(企業規模 51~100人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、厚生年金保険法第9条におきまして「適用事業所に使用される七十歳未満の者は、厚生年金保険の被保険者とする。」と定められています。

従いまして、法令上の義務としまして、いわゆる適用事業所であれば加入義務が生じるのは単純明快です。

但し、当事案に関しましては事業形態が法人ではなく個人事務所という事ですので、そうであれば同法第6条に基づき士業につきましては適用事業所に該当しませんので、この方の主張が正しい事になります。

尚、法改正により2022年10月1日以後は士業の個人事務所であっても常時5人以上の従業員を雇用される場合、適用事業所としまして厚生年金保険の加入が義務付けられています。

投稿日:2021/04/13 09:31 ID:QA-0102651

相談者より

服部先生、

早速のご返答をありがとうございます。

ちなみに、当事務所は、わたしのような正社員事務員複数名が、既に厚生年金に加入しております。

同じ事務所内で、厚生年金に加入する者と加入しない者が混在するのは、なんら問題無いのでしょうか?

何度も申し訳ありません。よろしくお願いいたします。

投稿日:2021/04/13 14:16 ID:QA-0102669大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

困り果てることはありません。

すべて法律に根拠があります。

貴事務所が厚生年金の(任意)適用事業所であれば、士業資格が有ろうが無かろうが、雇用されて働く以上は、基本的には健康保険・厚生年金には加入しなければなりません。

ただし、1週の所定労働時間および1か月の所定労働日数が通常の労働者の4分の3に満たない、いわゆる短時間労働者としての契約であれば、加入する必要はないということになります。

保険料が高いか、高くないかは個人の主観に過ぎず、高いから加入しないという “わがまま“ は認められません。

理由・根拠は何かと問われたら、厚生年金保険法第9条(適用事業所に使用される70歳未満の者は、被保険者となる。)が根拠になりますので視てください。と言えばいいでしょう。

それでも、納得できないのであれば、4分の3基準に満たない働き方を提案するのも有りかと存じます。

投稿日:2021/04/13 12:40 ID:QA-0102663

相談者より

早速ご返答頂き、本当にありがとうございます。大変感謝しております。

投稿日:2021/04/14 14:59 ID:QA-0102709大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

個人事務所ということですが、事務所は任意適用事業所等により、
社会保険の適用をしているようであれば、

正社員に比べて、週3/4以上の時間勤務および1ヵ月3/4日以上の勤務であれば加入する必要があります。

逆に、週3/4未満の勤務等であれば、加入する必要はありません。

投稿日:2021/04/13 13:59 ID:QA-0102668

相談者より

早速ご返答頂き、本当にありがとうございます。大変感謝しております。

投稿日:2021/04/14 15:00 ID:QA-0102710大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

ご質問の件ですが、従業員が個人的に希望されて加入されているもの、すなわち法令上認められている任意単独被保険者としまして加入されている可能性がございます。

仮にそうであれば、非加入が原則ですので、加入者と混在されていても問題はございません。

或いは行政の許可を得て任意の適用事業所として認められる事も可能ですので、仮にこちらであれば最初の回答で申し上げた通りこの方も含めて全員が保険加入しなければなりません。

御社での加入経緯は当方では分かりかねますので、いずれの場合であるかはこの場では断定出来ません。

事業所での保険適用について事業主や人事担当者が説明出来ないという事では信用に関わりますので、これを機会に本来非適用事業の事務所がどのような事情で保険加入者がいる状況になっているかについて、唯一確実な情報を有しているはずである所轄の年金事務所に直接ご確認される事が必要といえます。

投稿日:2021/04/13 19:16 ID:QA-0102679

相談者より

服部先生、

度重なる質問にもかかわらず、懇切丁寧にご返答下さり有難うございました。

当事務所は個人事務所、士業であることから、強制適用事務所ではありませんが、既に適用事務所として過去に申請、承認されておりますので、士業あるいは事務員に関係なく、本来は厚生年金加入が必須である、との結論に至りました。

ご指摘頂いたとおり、所轄の年金事務所の適用課に連絡したところ、やはり上記と同様の返答内容でした。

いつも丁寧に言葉をかみ砕いてご説明下さり、大変感謝しております。

ありがとうございました。

投稿日:2021/04/14 14:58 ID:QA-0102708大変参考になった

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回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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