退職規定(定年)について
いつもお世話になっております。
弊社の退職規定(定年)については、以下のように規定されています。
「満65歳になった誕生日をもって定年とし、定年に達した日後直近の賃金締切日をもって退職とする。」
弊社の賃金締め日は15日で、当月25日支払いとなっております。
10年以上定年退職者がなく、10月16日に誕生日の定年退職予定者より
下記の様な質問が有りました。
継続雇用すると社長より話を頂いているが、継続雇用の開始日はいつになるのか。又、正社員としての賃金は何月まで支払われるのか。
過去の資料もなく、困惑しております。
11月15日締日分までは、正社員として計算すべきと思いますが、正しいでしょうか。
又、定年についての文言は弊社のような文言が一般的でしょうか。
他社事例等、ご教示いただければ幸いです。
投稿日:2021/04/12 18:07 ID:QA-0102618
- 大阪の亀さん
- 大阪府/機械(企業規模 11~30人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
規定に誕生日とありますので、10/16をもって定年、11/15をもって正社員退職ということになります。
継続雇用については、規定にありませんので、規定を見直してください。65以後も継続雇用するようであれば、11/16~継続雇用(再雇用)となります。
定年は60歳とし、1年ごとの再雇用で65歳まで継続雇用とする会社が多いと言えませす。
投稿日:2021/04/12 18:42 ID:QA-0102626
相談者より
ご教示、有難うございました。
60歳定年時の時作成した継続雇用規定が
有りますので、それを参考にして早急に
継続雇用規定を作成します。
投稿日:2021/04/13 09:30 ID:QA-0102650大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
規定通り解釈すれば、ご提示通りで良いと思います。一般的な取り決めだと思います。
継続雇用は定年後からとなりますので、11/16以後でしょう。それまでは正社員です。
継続雇用について規定が必要ですので早急に作成して下さい。
投稿日:2021/04/12 20:19 ID:QA-0102628
相談者より
ご教示、有難うございました。
継続雇用の規定も、早急に作成します。
投稿日:2021/04/13 09:28 ID:QA-0102648大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、通常であれば65歳定年の場合ですと、定年年齢の65歳に達する日に退職すると定められており、そうであれば誕生日の前日が65歳に達する日になる事から10月15日が定年退職日になります。勿論、誕生日月の月末や定年到達日直後の賃金締切日を退職日と定める事も多くなっていますし、どのような決め方が最適であるかは一概に決められるものではございません。
そして、御社の場合ですと、誕生日をもって定年かつ直後の賃金締切日をもって退職とされていますので、規定通り10月16日で定年かつ翌月の11月15日が退職日となります。それ故、正社員としましての賃金計算についてはご認識の通りで、継続雇用は11月16日に始まるという事になります。
投稿日:2021/04/12 21:31 ID:QA-0102634
相談者より
ご教示、有難うございました。
誕生日の前日を基準とする考えもあるのですね。
一度、社内でも検討します。
投稿日:2021/04/13 09:27 ID:QA-0102647大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
当該社員の場合、11月15日が定年に達した日後直近の賃金締切日ということになりますので、継続雇用の開始日は、11月16日となり、11月15日締切り分までは正社員として計算する必要があります。
定年年齢をいつにするかは、60歳を下回らないかぎり、どのように定めようと企業の自由ですから、御社のように「・・・誕生日の属する賃金計算期間の締切日をもって退職とする」といった体で定められているのが一般的でもありますが、ただし、65歳定年を採用している企業はまだそう多くはないでしょう。
投稿日:2021/04/13 09:01 ID:QA-0102645
相談者より
ご教示、有難うございました。
その様に解釈するかと思っておりましたが、
社内で異論もあります。
再度、社内で意見の統一を図ります。
投稿日:2021/04/13 09:23 ID:QA-0102646大変参考になった
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