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新型コロナウィルス関連の休みについて

コロナウイルスに感染が確定した場合は、指定感染症として就業を制限することが出来て、会社は感染者本人に「出勤停止」と出来ると聞きました。
では、感染の疑い(発熱時や家族が感染または、感染の疑い)の場合は、法的には就業を制限することは出来ますか?
家族に感染の疑いがあり、検査が陰性であったにも関わらず、保健所から疑いのある状態なので1週間程、自宅待機するよう言われた社員がおります。
この場合は、会社として出社しないよう求めると休業補償の対象になってしまいますか。保健所からの指導なので、本人は自主的に休む(自主的に有給をとるか、欠勤をするか)流れにはなりましたが、会社からの命令にならないようにしておきたいです。
今後の方針を定めておきたく、感染が確定した時以外の、休みの扱いをどうすべきかご教示お願いします。

投稿日:2021/04/09 09:58 ID:QA-0102554

総務労務担当者さん
東京都/コンサルタント・シンクタンク(企業規模 31~50人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

休業に伴う費用負担者と負担額

▼出勤すべき日に出勤しないのは、欠勤、有休取得、休業命令位のものでしょうか。今回のパンデミック下での保健所等の休業勧告では、会社、社員、いずれにも責を求めることはできません。
▼敢えて、会社、従業員、行政の三者から負担者を選ぶなら、一義的には、雇用主としての会社になると思います。その場合は、労基26条の休業補償(6割~10割)の負担が求められます。

投稿日:2021/04/09 11:32 ID:QA-0102557

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

コロナウイルスの感染が疑われる従業員に対して休業命令をだすことは可能です。

その場合の休業手当の支払いに関しては、原則論からいえば、感染の疑いがあるため従業員が自主的に会社を休んだ場合は支払いは不要ですが、事業主が休むようにと指示をした場合は事業主の都合と判断され、手当を支給する義務が発生するということになります。

ただし、これはあくまで法律論であって、コロナウイルスの感染拡大という未曾有の事態においては、使用者の判断で従業員を休業させたのか、従業員が自主的に休業したのかの判断が必ずしも明確でないケースも想定されますので、すべてにおいて原則が当てはまるとは限らず、柔軟に対応していく必要があります。

そのため、従業員が安心して休める体制を整えていく必要性は多いに有り、賃金・休業手当等の支払いの要否についても、労使間で協議して決めるのが望ましいといえるでしょう。

投稿日:2021/04/09 12:25 ID:QA-0102558

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

感染が確定していない以上、あくまで会社指示による出勤停止ですので補償は必要です。発症もなく、在宅勤務など出勤せず業務ができれば通常給与となります。

投稿日:2021/04/09 16:00 ID:QA-0102563

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プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

保険所から自宅待機の指示が出た社員については、

休業手当の支払い義務はありません。

投稿日:2021/04/09 17:41 ID:QA-0102570

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、厚生労働省のコロナ対応ウエブサイト上では、「「受診・相談センター」でのご相談の結果を踏まえても、職務の継続が可能である方について、使用者の自主的判断で休業させる場合には、一般的に「使用者の責に帰すべき事由による休業」に当てはまり、休業手当を支払う必要があります。」と示されています。

従いまして、通常であれば感染疑いのみであれば休業手当の支払義務が生じるものといえます。

但し、保健所や医療機関等から明確に休業を要請されたような場合ですと、その時点で就労困難な状況と判断出来ますので、休業手当の支払は不要といえるでしょう。

投稿日:2021/04/09 18:46 ID:QA-0102581

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回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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