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就業規則届出時点で定年の年齢を超えていた人について

いつも勉強させていただいております。

弊社は一昨年まで従業員数10人未満でしたので、就業規則がありませんでした。
令和1年の秋に10人以上の規模となり、就業規則が作成・届け出られました。

そこに、60歳定年と65歳までの再雇用についての記載がされましたが、
施行日時点で60歳を超えている従業員がおりました。
その時点で定年と再雇用についての話をしておくべきだったと思うのですが、
なぜかされず、また、昨年も何事もなくそのまま社員としての雇用が
継続されていました。

先日、定年制についての説明と再雇用(嘱託)の話をしたようなのですが、
「嘱託になるなら定年退職したい」という申し出があったそうです。
*条件はそれほど下げてはいません

こうしたケースについての事例が見つかりませず、
お知恵を拝借できましたら幸いです。

<就業規則>
定年に達した日の属する月の末日をもって退職とする

①この社員の希望どおりに、今から定年退職扱いにすることはできるのか
②定年退職にならない場合、会社が提示した再雇用条件を拒否しての退職は
 自己都合退職になるのか
③現在の条件のままでの雇用継続を主張された場合、会社は条件を
 呑まざるを得ないのか

私自身、こうしたことについての経験も知識も浅く、また、今回は会社の対応が
後手後手になっているように思いますので、どうしたものかと悩んでおります。

長くなりましたが、よろしくお願いいたします。

投稿日:2021/04/08 11:34 ID:QA-0102524

赤毛さん
埼玉県/情報サービス・インターネット関連(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

本人希望通り定年退職扱いでケリを

▼すべてが会社側の手落ちから始まっていますので、65歳迄の期間、嘱託として、ギクシャクした雰囲気で、働いて貰うより、例外的に、「本人の希望条件(要チェック)通り、現時点を以って定年退職扱い」とするのが、最も、後腐れのない措置だと思います。

投稿日:2021/04/08 12:22 ID:QA-0102531

相談者より

ご回答ありがとうございます。

おっしゃるとおり、「会社の手落ちから始まっている」、この一言に尽きると思いますので、本人の希望どおり定年退職の扱いをすることに問題ないのでしたら、そのように対応したいと思います。

投稿日:2021/04/08 14:31 ID:QA-0102534大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

本人が希望するのであれば、定年退職扱いで問題ありません。

投稿日:2021/04/08 14:51 ID:QA-0102535

相談者より

ご回答ありがとうございます。

定年退職扱いができるのですね。
本人の希望内容で対応できそうで、良かったです。

投稿日:2021/04/08 16:08 ID:QA-0102538大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

まず、以下の点を確認して下さい。

・就業規則がなかったといえど、60歳超えた方は、会社としてどのような扱いにしたかったのでしょうか?
 例えば、もっと働いてほしい、そろそろ辞めてほしい、その他。

・10人しかいないのにその方の存在はわからなかったのでしょうか?

・嘱託になるなら定年退職したいということの真意を確認してください。

以上、よく本人と話し合って、お互いの妥協点を模索してください。

投稿日:2021/04/08 16:47 ID:QA-0102542

相談者より

ご回答ありがとうございます。

確認すべきことを順序だてて教えていただきありがとうございます。
自分も急に話を振られておろおろしていましたが、おかげさまで冷静になることができました。

当時自分はいなかったものですから、色々と想定はできますが、
もっとよく事情・事実関係を確認してみます。

投稿日:2021/04/08 17:47 ID:QA-0102546大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

①会社の手落ちによる定年見逃しですから、本人に責はなく、本人希望に合わせるべきだと思います。
②本人に責のない退職であり、退職に追い込まれたともいえる状況では自己都合とはならないでしょう。
③定年退職は貴社の手落ちでも、あらためて1年後などに定年を延長するなどで折り合いが付くならすべて言いなりになる必要はないでしょう。すべて交渉次第ですので、状況に応じて話し合って判断することになります。

投稿日:2021/04/09 09:50 ID:QA-0102552

相談者より

ご回答ありがとうございました。
①②はおっしゃるとおりですが、③の道もあるとのこと、よく話し合い上層部にも理解してもらい、本人にマイナスにならないよう努めたいと思います。

投稿日:2021/04/11 10:38 ID:QA-0102593大変参考になった

回答が参考になった 0

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