無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

時間外勤務時間について

いつもお世話になります。
弊社ではこの4月付で就業規則の改定を行いました。

その就業規則には
「30分単位での時間外勤務を命ずることがある」との記載があります。

意図は、そもそも残業は上司の指示で行うものであり、それを30分単位で指示する(従業員は、その30分を目標として業務を終わらせなさい)というものです。
人事担当者として、1分単位での残業を認めなければならないことは承知しており、本改定についても賃金全額払いの原則に反すると反対しましたが幹部に押し切られました。
「30分単位で命ずることがある」との記載ですので、労基法違反にはならないとも思っています。
現状は慣例としてほほ全員が15分単位での申請をしています。(数名が頑として1分単位で申請しますが認めています)

上記就業規則には分単位での残業は認めないとの記載はありませんが、実務上、従業員に対してどのように説明して理解を得れば良いのか悩んでいます。
慣例として実施している15分単位にしても、17分やってダラダラ30分まで時間をつぶすより17分付与すればいいじゃないかという従業員もいます。そのような従業員に「別に分単位を認めないわけではない」と言えば全員が分単位で申請をすると思われます。

まずは管理職に、今後30分単位での残業を指示するようお願いすることが筋だと考えていますが、従業員から問い合わせの際に納得させるにはどのように話せばよいでしょうか。ご教示のほどよろしくお願いいたします。

投稿日:2021/04/07 11:25 ID:QA-0102469

総務人事担当者さん
愛知県/機械(企業規模 51~100人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

30分単位での残業命令は、おかしくありませんが、
それに対する、実績は確認する必要があります。

17分で終われば、実績17分とし、35分かかったとすれば、それを上司が認めるのであれば、残業代を支払わなければならないということにはありますが、

運用しながら、現場の管理職とも個別実態をよく話し合いながら、軌道修正していくしかないと思います。

投稿日:2021/04/07 15:17 ID:QA-0102475

相談者より

ご回答ありがとうございました。
部署により、部下を納得させられるところと出来ないところがあります。
人事担当も入って、丁寧に説明をします。

投稿日:2021/04/08 11:42 ID:QA-0102527大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、本来時間外勤務とは従業員が希望して申請するものではなく、業務上の必要性に応じて36協定及び就業規則の定める範囲内で会社が指示するものになります。

従いまして、「30分単位で命じることがある」という記載であれば、会社がそのように指示された際には早めに切り上げたり超過したりする事なく30分丁度で残業される義務がございますので、こうした規定自体が直ちに違法となるものではございません。

但し、ご認識の通り実際に支払う賃金計算につきましては1分単位で支払う必要がございますので、正しい運用としまして、以下の通りに統一されるべきといえます。
・通常であれば会社から指示された残業時間の通り勤務される事
・但し、やむを得ない事情があって時間を切り上げたり延長したりされる場合には、会社の許可を得てから行われる事(予測可能な場合には、事前に許可を得ておく事)
・その上で許可を得た残業についてはその時間通りに1分単位で賃金清算が行われる事

そして、従業員から質問があった際には、残業は原則会社が指示するものである事をきちんと伝えられた上で、上記運用について説明されるとよいでしょう。

投稿日:2021/04/07 22:35 ID:QA-0102495

相談者より

ご回答ありがとうございました。
まずは就業規則上、適法とのことで安心しました。
一般社員にはご教示いただいた内容で説明いたします。上長に対しては、少し工夫して話をしてまいります。

投稿日:2021/04/08 11:44 ID:QA-0102528大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

ご提示のように、残業は社員が勝手に行う、申請するものではなく、あくまで上長の指示があって行うものです。ゆえに30分単位で命じることは問題ありません。当然給与(残業手当)も30分単位となります。

>1分単位で申請します
申請手続きは社員が行うものでも、それは上長の指示があって行うことは変わりありません。上長が1分単位での残業を命じたなら、責任は上長にあり、会社方針の30分単位業務以外を命じたことになります。
そうではなく社員が勝手に残業して1分単位で申請するような場合は、認められないことをあらためて事前に告知すれば良いでしょう。

投稿日:2021/04/08 09:39 ID:QA-0102512

相談者より

ご回答ありがとうございました。
残業は会社指示というのが建前になってしまっていることも問題だと思っています。
あくまで上司の指示により、時間の差異が発生する場合は了解を得ることを説明いたします。

投稿日:2021/04/08 11:47 ID:QA-0102529大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。