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二以上勤務者に適用される健康保険の保険料率

二以上勤務者が①異なる県の事業所から報酬をもらう場合及び②協会けんぽと組合健保の事業所から報酬をもらう場合の健康保険の保険料率は、選択事業所の保険料率が適用されるとの認識で間違いないか教えてください。

また、根拠のようなものがあれば教えてください。

投稿日:2021/04/03 14:04 ID:QA-0102332

浜崎あゆみさん
神奈川県/コンサルタント・シンクタンク(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

勤務先の報酬月額をプロラタ

▼公務員健保 国民健保 協会健保、組合健保 後期高齢者健保等で条件が違いますので、両社(AとB)共、東京都に所在地がある協会健保加入とします。
▼報酬月額は、A社が、25万円、B社は、13万円、合計、38万円、保険料率、9,9%とします。夫々の、負担額は、24,750円、12,870円で、合算すると、38万円の保険料負担額(37,620円)と一致することになります。

投稿日:2021/04/05 15:11 ID:QA-0102371

相談者より

具体例を上げてくださり、ありがとうございました。

投稿日:2021/04/06 11:49 ID:QA-0102402参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

保険料率は、選択した事業所の保険料率が適用されます。

理由は、簡単にいえば、選択した事業所の保険者(協会けんぽ又は健保組合)に加入するからです。ですから、加入した保険者の保険料率となります。

投稿日:2021/04/06 10:17 ID:QA-0102395

相談者より

ありがとうございます。
理由をやっと理解できました。

投稿日:2021/04/06 11:49 ID:QA-0102401大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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