月をまたいで振替休日を取得した場合の取り扱いについて
月をまたいで振替休日を取得した場合の取り扱いについて質問させてください。
■前提
・12月の所定休日に振替勤務を行った。(通常勤務)
・1月に振替休日を取得した。(フレックス勤務)
■質問:以下の理解で問題がないか確認させてください。
①振替勤務を行ったことにより、週40時間超の労働が発生した部分につき法定時間外労働として取り扱い、当該時間外労働に対する時間外勤務手当を支給する。
②振替休日は、労働日と休日を交換することから、月を跨いで振替休日を取得した場合には、
・12月:休日が1日減少し、所定労働日数が1日増加する。
・1月:休日が1日増加し、所定労働日数が1日減少する。
③1月からフレックスタイム制度が導入され、清算期間は1か月とし、所定労働時間は所定労働日数×8hと定めているところ、振替休日の取得により1月の所定労働日数が1日減少することから、1月の所定労働時間は、1日分減じた所定労働日数×8hで計算する。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2021/04/02 23:00 ID:QA-0102325
- panda71さん
- 東京都/その他金融(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、振替休日によって週40時間を超える労働時間が発生した場合には時間外労働割増賃金の支給が必要となります。一方、振替休日に関しましては、フレックスタイム制でも変わりなく適用が可能となります。
従いまして、ご文面内容の措置で差し支えございません。
投稿日:2021/04/05 09:06 ID:QA-0102344
相談者より
大変参考になりました。ありがとうございました。
投稿日:2021/04/09 21:24 ID:QA-0102586大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
①休日出勤ですので割増し手当が必要です。
②その通りです
③その通りです
投稿日:2021/04/05 10:26 ID:QA-0102357
相談者より
大変参考になりました。ありがとうございました。
投稿日:2021/04/09 21:24 ID:QA-0102587大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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