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標準報酬月額の取扱いについて

お世話様です。
標準報酬月額は原則毎年4,5,6月の給与実績に基づき改定されますが
休職中の従業員で全く給与支給が無い場合は算定基礎届の記載はどのような
記載となるのでしょうか?
・算定基礎日数=0(ゼロ)
・報酬月額=0(ゼロ)
                    という記載でよいのでしょうか?

日本年金機構のHPには下記記載がありました。
【4月、5月、6月の3カ月とも支払基礎日数が17日未満の場合は、従前の標準報酬月額にて引き続き定時決定します(保険者算定)。】

現在、会社からの給与支給がないので傷病手当給付金を受給していますが、具体的な給付額は承知していません。又、復帰時期の目途は立っていません。

投稿日:2021/03/30 13:31 ID:QA-0102245

kandt17さん
東京都/建設・設備・プラント(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、文面の通り3か月共に支払基礎日数が17日未満の場合ですと、従前の標準報酬月額で決定されます。

従いまして、算定届の提出は必要ですが、算定基礎日数及び報酬月額共に0の記載で差し支えございません。

投稿日:2021/03/30 19:35 ID:QA-0102261

相談者より

ありがとうございます。

投稿日:2021/04/14 13:42 ID:QA-0102699大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

日数、賃金等すべて0で記載し、

備考欄に「○年〇月○日より休職」などと記載して下さい。

投稿日:2021/03/31 15:34 ID:QA-0102288

相談者より

ありがとうございます。

投稿日:2021/04/14 13:42 ID:QA-0102698大変参考になった

回答が参考になった 0

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