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定年退職後の再雇用契約における賃金について

お世話になっております。
定年退職を迎える者がおり、再雇用することになりましたが、賃金を2割減にしようと考えております。
この2割減についてですが、
この者は、現在
●基本給
●役職手当
●職務手当
●職能手当
●精勤手当
●通勤手当・・・
等、色々な項目で給与がなりたっています。
そこで、2割減ということなのですが、
総額で2割減にするのが妥当なのか、
基本給のみ2割減にするのが妥当なのか
どうすれば、いいのか解りません。
また、各手当をのぞき、例えば1ケ月
基本給のみで20万、という一本給という考え方はいけないものでしょうか?
業務的には、以前より減らし、
週休2日制だったのを週休3日制に変更します。
誠にお恥ずかしいことで、全く初めての処理なので、どのようにすればいいのかわかりませんので、教えていただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。

投稿日:2007/10/26 10:19 ID:QA-0010222

*****さん
徳島県/HRビジネス(企業規模 1~5人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご存知の通り、定年後の再雇用制度は法令で義務付けられているものですので、就業規則にてその内容を明らかにしておかねばなりません。

ご相談の再雇用後の賃金についても、個別の具体的な給与額は別にして、その決め方については明示しておく事が必要です。

文面のケースですが、定年後は新たな雇用契約を結び直すことになるわけですから、就業規則上の再雇用規定に反しない限りは、基本的にどのような形式でも可能です。

但し、通常は労働時間が減る等職務内容が軽くなりますので、通勤手当のような合理性がある手当を除いては支給せず、基本給1本にするのが分かりやすいでしょう。

ちなみに、御社の現行の給与規定はかなり複雑と見受けられますので、再雇用者に限らず手当を整理し大胆に簡素化することも検討に値するといえるでしょう。

尚、再雇用賃金の設計につきましては在職老齢年金等との兼ね合いもあり結構難しい面がございますので、経験がないようでしたら、社労士等の専門家に直接ご相談された上で合理的な制度設計をされることをお勧めいたします。

投稿日:2007/10/26 11:45 ID:QA-0010225

相談者より

早速ご回答いただき、誠にありがとうございます。
大変解りやすく、またアドバイスもしていただき、本当に感謝しております。
相談させていただいて良かったです。
本当にありがとうございました!!!
もう少し、簡素化できるように、検討してみます。
大変お世話になりました。

投稿日:2007/10/26 12:45 ID:QA-0034095大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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