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ストレスチェックの判定基準について

いつも参考にさせてもらっています。下記の点についてお伺いします。
厚労省版の簡易調査票(57項目)を使用してストレスチェックを行った時の高ストレス者判定ですが、ストレスチェックマニュアルにある「高ストレス者を選定する方法」に例としてある
①領域Bの合計点数が77点以上であること
②領域AとCの合算の合計点数が76点以上であり、かつ領域Bの合計点数が63点以上であること
とありますが、この基準をそのまま使用しても良いのでしょうか。
それともこれはあくまで例だとすれば、基準点をどのようにして決めれば良いのでしょうか。
宜しくお願い致します。

投稿日:2021/03/25 12:10 ID:QA-0102118

総務庶務担当者さん
秋田県/食品(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

厚労省版の簡易調査票(57項目)

▼厚労省の名の下にアップロードされている情報なので、一定の信頼度があるものと考えてよいと思います。
▼質問が4点法なので、一応、仮採点してみましたが、実用度も使用に耐え得るものと考えてよいでしょう。

投稿日:2021/03/25 15:56 ID:QA-0102130

相談者より

早速のご回答ありがとうございました。この基準を使用してみます。

投稿日:2021/03/26 08:18 ID:QA-0102148大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、厚生労働省によりますと、「具体的な選定基準は、実施者の意見及び衛生委員会等での調査審議を踏まえて、事業者が決定するもの」と示されています。

従いまして、基準例を参考とされながら、上記審議をされ決められるべきといえます。こうした方法で決めかねるようでしたら、メンタルヘルス関連のサービス事業者または心療内科等の専門医にご相談される事をお勧めいたします。

投稿日:2021/03/25 16:16 ID:QA-0102134

相談者より

早速のご回答ありがとうございます。当社としても特別配慮する事はなさそうなので、この基準を使ってみます。

投稿日:2021/03/26 08:20 ID:QA-0102149大変参考になった

回答が参考になった 0

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