時給の減額変更について
時給変更についての質問です。
当社は早朝(6~9時)に勤務するパートに対して、忙しい時間帯なので早朝手当の意味合いを込めて時給を高くしています。※6時から11時まで勤務だとすれば6時から9時までの間は時給が高くなります。
この忙しい時間帯を含めて別にアルバイトを雇っているのですが、このアルバイトの就業時間は6時から11時までで、パートでいうところの高い賃金が支払われています。今回、パートと同様に9時から11時までの時給を6時から9時までの時給より低くしたいと考えています。このアルバイトとは3か月ごとの雇用契約を結んでおり、次回以降の契約更新時に時給を変更したいです。
この場合下記はどのようになるでしょうか。
①不利益変更となりますか
②本人に説明し同意が得られれば法的に問題ありませんか
③時給を変更するにあたって移行措置を設けるとしたらどのくらいの期間が妥当でしょうか
投稿日:2021/03/24 14:30 ID:QA-0102077
- ペコさん
- 東京都/その他業種(企業規模 1001~3000人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
① おっしゃるとおり、賃金の減額は労働条件の不利益変更となります。
② 本人が同意すれば問題はありませんが、同意は口頭ではなく書面による同意を得ておくのが賢明です。
③ 移行措置を設けるか否かは御社の判断ですが、妥当な期間などは特にありませんので具体的にいつから変更するかは双方で話し合って合意すればいいでしょう。
投稿日:2021/03/24 15:56 ID:QA-0102078
相談者より
ご回答ありがとうございます。
②の「書面で同意を得る」ということについてお聞きします。
契約更新時の減額された時給での労働契約書に署名して頂いた時点で「書面で同意を得る」ことになるのでしょうか。別途同意書のようなものが必要なのでしょうか。
また、このアルバイトが時給の減額に同意出来ずに契約を更新しないで退職となった場合は退職勧奨のような扱いにはならないでしょうか。
投稿日:2021/03/25 09:35 ID:QA-0102097大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、当然ながら労働条件の不利益変更に該当しますが、きちんと説明され本人から同意を得られた場合ですと変更も可能になります。
ちなみに、同意が得られますと移行措置も不要ですが、恐らくは難航も予想されますので、最低でも半年程度は提示されるべきといえるでしょう。
投稿日:2021/03/25 10:10 ID:QA-0102103
相談者より
ご回答ありがとうございます。
移行期間は半年以上で考えようと思います。
投稿日:2021/03/25 13:46 ID:QA-0102122大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
不利益変更
現給が減るのですから不利益変更となるでしょう。
対応としては3ヶ月更新であることから、余裕をもって、次の次更新時から給与が減額となることを伝え、本人意思確認するのが良いのではないでしょうか。減額する以上それが理由で退職するかどうかは本人判断です。
投稿日:2021/03/25 14:14 ID:QA-0102124
相談者より
ご回答ありがとうございます。
本人判断となるのですね。移行期間についてのアドバイスもありがとうございます。
投稿日:2021/03/25 15:27 ID:QA-0102129大変参考になった
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