月額変更 「いつの固定給」と比較するのでしょうか
月額変更の際の「固定給の変動」というのは「算定時」「前月」など
「いつの固定給」と比較しての変動をいうのでしょうか?
通勤費(車通勤者:距離×ガソリン単価)についてです。
今まではガソリン代の市場価格に大きな変動があった時(単価の1割以上の増減があった場合)に見直しを行っており、大抵1年以上は同じ単価でしたので、深く考えずに「固定給の変動」として対象者の確認をしてきました。
2020年10月より社員の通勤費(ガソリン代)の支給根拠を変更し、「3ヶ月ごとに単価の見直しを行う」こととなったため、10月と1月に通勤費の改定を行いました。
今回、1・2・3月の月額変更対象者を確認し、現在の標準報酬月額と2段階の変動がある社員が出てきました。
現在の標準報酬月額 300千円(算定~)
【固定変更額】 【3ヶ月平均の月額】
6月 異動のため通勤費変更 +15,322円 320千円(月変該当せず)
7月 昇給 基本給・役職手当 +17,000円 320千円( 〃 )
10月 通勤単価変更 -2,460円 320千円( 〃 )
1月 通勤単価変更 +229円 340千円(月変対象)
上記は前月と比較した増減です。この考え方でよいのでしょうか?
健保組合では「変更前月」の通勤費と比較するため月額変更対象です、
と言われたので上記の考え方と同じだと思います。
ところが年金事務所では、「算定時の通勤費」と比較すると言われました。
今回の場合、支給通勤費4・5月3,326円、6月18,648円で 3ヶ月平均8,433円となり、
1月~の16,417円と比較し固定給UPなので月額変更対象になるとのことでした。
その場合、4・5・6月の途中で固定給の変動があった場合は、3ヶ月分を平均して比較したものが「算定の通勤費」なのでしょうか。
例えば4・5・6月3ヶ月とも18,648円だったとしたら逆に通勤費減となり、
月額変更対象外となってしまいます。
はじめに健保組合に算定時の通勤費18,648円と比べたら2,000円以上下がっているが、
10月と比べると229円UPしていて減っているのか増えているのか・・・という話をし、下がっている額の方が大きいので一応年金事務所にも確認してみるように言われて問い合わせしたのですが、話している途中で6月と4・5月の通勤費が違うことに気づき、平均という話が出てきました。
平均した通勤費を固定給と考えるのはおかしい気がするのですが・・・(定期券代ならわかりますが)
長々と書きましたが、私の問い合わせ方がおかしかっただけで、
「固定給の変動」とは、『前月』の固定給と比較しての増減ということで
よろしいでしょうか?
投稿日:2021/03/23 17:53 ID:QA-0102056
- 橋爪さん
- 東京都/販売・小売(企業規模 101~300人)
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- 角五楼さん
- 神奈川県/保安・警備・清掃
ご質問にお書きになられた数値の変転がよくわからないので直接のお答えできないのですが、次のようにお考えになるとわかりいいのではないでしょうか。
この種の手当が毎月単価を見直す場合は、毎月月変の契機とするとの回答が年金機構の問答集にあります。言い換えると前月と同額単価でない限り、毎月の比較作業に付すこととなります。混乱しそうですが、今年1月支払手当から毎月見直し制度を開始したとして順を追ってみましょう。
最初の3カ月平均は1・2・3月支払賃金で算出し、4月届け出となるのは、3月(でも、「300千円と標準報酬月額と確定させた月」としても同じこと)標準報酬月額と2等級変動した場合が届け出となり、これが4月からの標準報酬月額となります。つぎに2月単価が前月単価と比較して下がったなら、2・3・4月平均が4月標準報酬月額と比較して2等級下がったなら5月届け出となり、5月からの標準報酬月額となります。
御社の場合、毎月でなく3月(みつき)ごとの改定ですので、判定作業は頻繁でないことになります。なお、単価の変動向きと平均値の向き(上昇か降下か)は同じ向きでの月変となりますので注意なさってください。
投稿日:2021/03/29 20:36 ID:QA-0102225
相談者より
ご回答ありがとうございまいた。
前月固定給からの変動という認識でおりましたが、算定時の固定給からの変動という言葉が出てきたので混乱してしまいました。
今までの考え方が間違っていなかったので安心しました。
投稿日:2021/03/30 09:11 ID:QA-0102235大変参考になった
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