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改正高年齢雇用安定法について

弊社では、60歳定年後に継続雇用する際、経過措置を適用し、希望者全員が継続雇用できる年齢を段階的に上げております。
令和7年4月以降は、希望者全員65歳まで継続雇用する義務があります。
今回の改正高年齢雇用安定法で、70歳までの就業確保の努力義務が課せられますが、経過措置対応途中にある弊社は、この経過措置をなくし、令和3年4月に70歳までの継続雇用制度導入とするのか、この経過措置はそのままに、令和7年4月以降に70歳までの継続雇用制度導入とするのか、どのような対応をするべきでしょうか。
よろしくお願いいたします。

投稿日:2021/03/23 13:53 ID:QA-0102049

しえんたんさん
栃木県/住宅・インテリア(企業規模 31~50人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

令和3年に導入しても火傷はしない

▼65歳迄の雇用機会延長の導入の様相をレビューするに、初めての大きな社会組織変化にも拘わらず、比較的、スムーズに実現したと評価しています。
▼「柳の下に二匹の泥鰌はいない」なる諺に反しますが、令和3年(21年)に、「70歳までの継続雇用制度導入」されても、大過は生じないと考えます。

投稿日:2021/03/24 10:42 ID:QA-0102065

相談者より

回答ありがとうございました。

投稿日:2021/03/26 15:55 ID:QA-0102162あまり参考にならなかった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

角五楼さん
神奈川県/保安・警備・清掃

現行、高年齢雇用安定法旧法規定の労使協定による選別基準にて定年後65歳までの再雇用等を実施していらっしゃるとのこと。この労使協定は令和7年3月末まで存続を認められていますが、労使協定を今月限りと撤廃しただけでは、努力義務を果たしたことにはなりません。

70歳までの安定した就業確保努力義務は、本年4月からの施行ですので、協定を存続させるさせない、対象者がいるいない、にかかわらず規定を適法に整備しておかないなら行政指導の対象となります。

規定例:65歳まで…再雇用する ⇒ 70歳まで…

投稿日:2021/03/24 12:18 ID:QA-0102074

相談者より

回答ありがとうございました。

投稿日:2021/03/26 15:55 ID:QA-0102161参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

会社の経営理念や考え方にもよりますので、令和3年~の対応か令和7年~の対応かは、どちらでもかまいません。

会社の業務内容、人員の年齢構成、高齢者活用、助成金活用などの観点から総合的に判断して下さい。

ただし、現状で65歳までも雇用確保措置を段階的に引き上げており、これを当初の予定通り、令和7年まで続けるということであれば、令和3年からの対応は難しいといえます。

投稿日:2021/03/24 14:15 ID:QA-0102076

相談者より

回答ありがとうございました。

投稿日:2021/03/26 15:55 ID:QA-0102163あまり参考にならなかった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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