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役職任期制について

一般社団法人の事務局長の「役職任期制」の導入を検討しています。
10年以上前から、関連企業から転籍で事務局長を受け入れてきております。
現在は、定年制(65歳)で交代となっています。
今後は、事務局長の任期は(仮)2期4年位を目途にした制度にしたいと思っています。

質問ですが、新しい事務局長を迎える時から適用するのですが、この場合も不利益変更となるのでしょうか?
役職任期規程を作成したいのですが、参考となるモデル規程はありますでしょうか?

以上をご教示いただけると有難いです。

投稿日:2021/03/23 13:39 ID:QA-0102047

朝潮橋さん
大阪府/HRビジネス(企業規模 1~5人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

不利益変更とは呼ばない

▼一般的に、就業規則や労働契約などが使用者側の都合で変更され、その変更後の内容が従業員さんにとって不利な変更になることを「不利益変更」と呼びます。
▼今回の事案では、後任者にとっては、新しく提示される条件ですから、「不利益変更」とは位置ずけられるものではありません。
▼モデルに就いては、「就業規則「役職規程」「モデル」等のキーワードで、ネット検索すれば、割合、豊富な参考事例を入手することができます。

投稿日:2021/03/24 11:27 ID:QA-0102071

相談者より

安心しました。有難うございます。
念のためですが、任期制を導入した後に事務局長に就任したものが、「以前なら任期が無く定年まで働けたのに・・・」と言う訴えがあった場合、どのように対応すれば良いかご教示いただけると有難いです。

投稿日:2021/03/25 09:46 ID:QA-0102100大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、既存の事務局長には適用されないという事であれば、実質的な不利益は生じませんので、労使間で十分協議され合理性を有すると判断された変更内容であれば問題ないものといえるでしょう。

また、モデル規程につきまして当該コーナーで直接提示する事は出来かねますが、人事関連の書籍を扱っている大きな書店へ行かれると様々な規程例に触れる事が出来るでしょうし、それが難しいようでしたらネット検索されるのも有効な手段といえます。

投稿日:2021/03/24 23:18 ID:QA-0102087

相談者より

安心しました。有難うございます。
念のためですが、任期制を導入した後に事務局長に就任したものが、「以前なら任期が無く定年まで働けたのに・・・」と言う訴えがあった場合、どのように対応すれば良いかご教示いただけると有難いです。

投稿日:2021/03/25 09:45 ID:QA-0102099大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

ご質問の件ですが、そうした意見が出る事を防ぐ上でも労使間で真摯に協議される事が必要といえます。

またそうした協議の結果導入された時点で既に変更内容は周知されているはずですので、事後に局長になられた方がそのような意見を申されても導入経緯を説明される事で対応可能ですし、改めて個別の同意を得る必要性まではないものといえるでしょう。

投稿日:2021/03/25 11:12 ID:QA-0102113

相談者より

有難うございました。
まずは、規程例を調べてみます。

投稿日:2021/03/26 11:47 ID:QA-0102157大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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