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週所定20時間未満の労働者の解雇について

初歩的な質問ですがよろしくお願いいたします。
雇用保険加入のない週所定20時間未満の労働者については離職票もなく、ハローワークへの会社都合の退職であるカウントにも入らないという理解で良いでしょうか。
また、その場合には雇用保険加入者よりも解雇の可能性が高くなると考えられますが、なにか抑止になる制度等があるのでしょうか。
よろしくお願いいたします。

投稿日:2021/03/18 09:16 ID:QA-0101888

りょきさん
愛知県/その他メーカー(企業規模 501~1000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、離職票は雇用保険の基本手当を受給する際の手続き上必要となるものですので、非加入の方についての発行手続きはございません。

しかしながら、非加入者であっても解雇された場合には当然ながら会社都合の退職となりますし、助成金受給等にも影響が生じる場合がございます。加えまして、正当な理由なき解雇については訴訟等によって無効とされますので、いずれにしましても容易に解雇が可能というわけではございません。

投稿日:2021/03/18 19:51 ID:QA-0101914

相談者より

ご回答ありがとうございました。
会社都合の離職は、離職票の発行がない場合には会社の自己申告のみとなるのでしょうか。労働局側で把握する手段はございますか。
よろしくお願いいたします。

投稿日:2021/03/19 09:17 ID:QA-0101927大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

基本的には申告になるでしょうが、当然ながら事実を申告される義務がございますし、労働者が相談へ行かれる等によりすぐに判明するものといえます。いずれにしましても、虚偽の報告等はあってはならないものといえます。

投稿日:2021/03/19 09:41 ID:QA-0101933

相談者より

ご回答ありがとうございました。よく理解できました。

投稿日:2021/03/19 11:32 ID:QA-0101940大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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