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賃金控除に関する労使協定の作成について

現在、賃金控除に関する労使協定を作成しています。

労使協定の作成にあたり法令で控除が認められているもの以外は、「事理明白なものについてのみ、法第三六条の時間外労働と同様の労使の協定によつて賃金から控除することを認める趣旨であること。」とされていると認識しています。

この「事理明白」というのは、労使協定の中に「その他会社と従業員との間で控除を認めたもの」という項目は記載できないという認識で良いでしょうか。

投稿日:2021/03/16 17:03 ID:QA-0101782

まっきーーさん
千葉県/情報サービス・インターネット関連(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、労使協定におきましては、事理明白すなわち控除の具体的内容まで定められる事が必要となります。

従いまして、そのような包括的な控除に関する定めを置かれる事は認められないものといえるでしょう。

投稿日:2021/03/17 11:07 ID:QA-0101824

相談者より

ご回答いただきありがとうございます。
大変参考になりました。
労使協定の作成にあたり注意いたします。

投稿日:2021/03/17 12:36 ID:QA-0101848大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

労使協定で定めれば、何でもいいというわけではなく、社宅費用、社内預金、組合費等
「事理明白なもの」についてのみ、労使協定により控除できるというものです。

例えば、労働することを条件とした前借金などの控除は禁止されています。

投稿日:2021/03/17 12:06 ID:QA-0101847

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

角五楼さん
神奈川県/保安・警備・清掃

前段の通達「事理明白なもの」として前掲列挙されており、購買、寮費、組合費といった労働者が使用者に当然に支払うものとしています。

後段については、「労働者が自発的に支払いに同意」したものまで24条違反に問うことはないとした判例があり、その線にそった条項にして協定に盛り込まれるとよろしのではないでしょうか。ただ労働者の自発的は明示であることが必要で、黙示や強制は否認されますので注意が必要です。

投稿日:2021/03/17 12:47 ID:QA-0101849

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

ご認識どおりです。

例えば、社内ローンの返済金、親睦会費、社内旅行の積立金といったように内容がハッキリ特定できるものであれば、労使協定に基づき控除することが可能ということです。

「その他会社と従業員との間で控除を認めたもの」という漠然とした記載は認められません。

投稿日:2021/03/18 07:28 ID:QA-0101885

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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