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非正規雇用者の時間単位年休について

いつもお世話になっております。

弊社は中小企業に該当する企業で、今年4月より同一労働同一賃金の原則が適用となる為、至急そのための社内規程の見直しを進めている次第です。

そのうち、正社員については労使協定により時間単位年休の取得を認めている一方で、アルバイトには時間単位年休の取得を認めていません。

もし取得を認める場合は、新たな労使協定の締結が必要となると思われますが、そもそも正社員とアルバイトとの間で時間単位年休の取得に対して差異を設けていること自体は、同一労働同一賃金の原則に反する事にはならないのでしょうか?

よろしくご教示のほど、お願いいたします。

投稿日:2021/03/15 15:40 ID:QA-0101739

麹さん
宮崎県/食品(企業規模 501~1000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

そもそも時間単位年休は、労使協定により、対象者を限定することができます。

例えば、アルバイトさんが対象者と同一業務で、フルタイムということであれば、差異があるのは不合理とされる可能性が高いといえますが、

業務等異なり、所定労働日数、労働時間等短いのであれば、不合理とはされない可能性が高いといえます。

差異を設けるのであれば、合理的な説明ができるかどうかでご判断ください。

投稿日:2021/03/15 22:05 ID:QA-0101754

相談者より

ご回答ありがとうございます。

対象となるスタッフの勤務形態は、正社員と比べて短時間労働ですので、そもそも不合理とされる余地は少ないと理解いたしました。

投稿日:2021/03/18 09:44 ID:QA-0101889大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

制度趣旨に沿った判断を

▼対象となる従業員の範囲は労使協定の締結事項とされていますので、全ての従業員を必ず制度の適用対象にする必要はありません。
▼然し、時間単位年休の趣旨からは、パートタイム労働法第8条に規定する「通常の労働者と同視すべき短時間労働者」については、制度の適用除外とすることは避けるべきでしょう。

投稿日:2021/03/16 11:14 ID:QA-0101768

相談者より

ご回答ありがとうございます。

当社のパート・アルバイトは短時間労働者ですが、契約上の勤務時間がまちまちですので、なるべくその形態に沿った形での対処をしたいと考えております。

投稿日:2021/03/18 09:45 ID:QA-0101890大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、勤務時間が短い等の事情で時間単位年休の取得が適さない場合もあるものといえます。労使協定におきましても、対象となる労働者の範囲を指定する事が可能とされています。

従いまして、時間単位年休をアルバイトにも全て適用される義務まではないものといえるでしょう。

投稿日:2021/03/16 22:44 ID:QA-0101794

相談者より

ご回答ありがとうございます。

労使協定における対象労働者の限定と併せて、「付与する義務」まではないという事で理解いたしました。

投稿日:2021/03/18 09:47 ID:QA-0101891大変参考になった

回答が参考になった 0

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