無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

管理職の懲戒処分の減給について

いつも適切なご教示ありがとうございます。
管理職の懲戒処分(減給)についてご教示いただきたくお願いします。
今般、管理職による不正があり懲戒処分としての減給を科すことを検討しています。
そこで質問ですが、管理監督職にも労基法第91条が適用され、一回の額が平均賃金の一日分の半額を超えてはならないのでしょうか?例えば3か月間減給とかもできないのでしょうか?
よろしくお願いします。

投稿日:2021/03/15 07:43 ID:QA-0101702

hagarenさん
長野県/鉄鋼・金属製品・非鉄金属(企業規模 31~50人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

減給制裁の制限は適用

▼管理監督者に適用されない主な労働基準法は、次の諸項目です。
・32条(労働時間)1日8時間、1週40時間を超えて労働させてはならない
・34条(休憩)1日6時間を超える場合は45分、8時間を超える場合は1時間以上の休憩を与えなければならない。
・35条(休日)毎週少なくとも1日の休日(法定休日)を与えなければならない
・37条(割増賃金)32条の法定労働時間を超え、または35条の法定休日に労働させた場合は、所定の割増賃金を支払わなければならない
▼91条(制裁規定の制限)は、適用対象となります。

投稿日:2021/03/15 09:57 ID:QA-0101708

相談者より

細かくご教示いただきありがとうございます。
とても分かりやすく助かりました。

投稿日:2021/03/15 10:40 ID:QA-0101712大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、管理監督者であっても労働者である事に変わりございませんので、適用除外されるのは労働時間・休憩・休日のルールに限られます。

従いまして、91条の制裁減給の制限も当然に適用されますので、注意が必要です。

投稿日:2021/03/15 10:02 ID:QA-0101709

相談者より

詳細にご教示いただきありがとうございます。
とても分かりやすく助かりました。

投稿日:2021/03/15 10:41 ID:QA-0101713大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

管理者

労働性のある勤務実態であれば管理者も適用となりますので、91条を超えた処分はできません。

投稿日:2021/03/15 11:56 ID:QA-0101722

相談者より

ご教示ありがとうございます。

投稿日:2021/03/15 13:14 ID:QA-0101729大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
関連する資料

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード