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時間外労働の区切りについて

いつもお世話になってます。

時間外労働の区切りについて質問します。

継続して勤務した場合の時間外労働時間の区切りは「翌日の始業時刻まで」という事は理解してますが、この始業時刻とは「会社で定めた始業時刻」の事でよいでしょうか?
それとも「その日 労働者が勤務を開始した時刻」という事でしょうか?

ご回答お願い致します。

投稿日:2007/10/23 16:35 ID:QA-0010170

えむえふごさん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の「翌日の始業時刻」とは、就業規則に記載されている「会社で定めた始業時刻」となります。

但し、翌日に始業時間より早出して勤務を始めたとしましても、ご指摘の通り前日より「継続して勤務」の状態に無ければ、早出の時間から新たな当日の勤務の開始とみなされます。

投稿日:2007/10/23 23:37 ID:QA-0010184

相談者より

ご回答ありがとうございます。

追加で質問させていただきます。
勤務の区切りについて労使協定などで、「始業時間」以外に設定する事は適法でしょうか。

宜しくお願いします。

投稿日:2007/10/24 14:18 ID:QA-0034076大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

勤務の区切りを始業時間以外に設定することは、当事者間の合意が有っても行政基準に反しますので出来ません。

どうしてもという場合は就業規則上の始業時間自体を変更する必要がありますが、現実問題としてそうしたイレギュラーな勤務区分にこだわる必要性はないでしょう。

投稿日:2007/10/24 20:03 ID:QA-0010208

相談者より

ご回答ありがとうございます。
了解致しました

投稿日:2007/10/25 18:26 ID:QA-0034086大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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