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安全配慮義務違反について

安全配慮義務違反について質問です。

当社では病気や怪我で仕事を休んでいた従業員が復帰する際に、30日を超えて休んでいた場合や、30日以内でもメンタルヘルス系の理由で休んでいた場合は産業医面談を実施しています。

ただ、上記に該当しない案件(例えば捻挫して7日間休んでいた等)の場合に産業医面談なしで復帰させることもあるのですが、その場合でも症状が悪化すれば、やはり安全配慮義務違反となるのでしょうか?

安全配慮義務違反を回避しようとした際に、「産業委面談の実施」や「診断書取得」が必要となる目安のようなものがあれば教えて頂きたいです。よろしくお願い致します。

投稿日:2021/03/12 15:36 ID:QA-0101686

ペコさん
東京都/その他業種(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、いわゆる安全配慮義務違反につきましては、個別具体的な案件毎に判断されるものです。

従いまして、医師の面接指導等法令で義務付けられた措置を採られる事で当然ながら違反のリスクは低くなりますが、それ以外の任意の措置も含めまして、これだけ行っていれば必ず義務違反を回避出来るという事にはならないものといえます。

対応としましては、挙げられた措置もそうですが、出来る限り従業員の健康状況を客観的に把握するよう努めると共に、問題が見受けられる場合には医師のアドバイスを参考に勤務の負担軽減等細かい配慮をされる事が重要になるものといえるでしょう。

投稿日:2021/03/12 19:22 ID:QA-0101692

相談者より

お世話になります。
ご回答ありがとうございます。

個別に考えていくしかないのですね。
とても参考になりました。

投稿日:2021/03/15 10:40 ID:QA-0101711大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

安全配慮義務違反しない為に

▼安全配慮義務とは簡単にいうと「労働者が職場で安全に労働できる環境を整備するよう配慮すること」で、事業者は、この安全配慮義務に違反すると、民事上の損害賠償責任を問われることがあります。
▼実際の事案としては、「パワハラによるメンタルヘルス不調」「長時間労働によるメンタルヘルス不調」「車両整備工場で車両整備中の事故死」「宿直中の従業員の殺傷事件」など、幅広く発生しています。
▼対策としては、次の3点プラス従業員教育かと思います。
① 健康診断・ストレスチェックの実施
② 事故等が起きない職場環境の整備
③ 労働時間の管理・過重労働の防止・研修等
▼尚、会社には、健康配慮義務がありますが、安全配慮義務が、労働者の安全・生命・健康など全体的な事柄において会社が負うべき義務であるのに対して、健康配慮義務は、労働者の健康を守ることに特化した義務であるという点で異なります。

投稿日:2021/03/13 11:58 ID:QA-0101695

相談者より

お世話になります。
ご回答ありがとうございます。

対策の中の「研修」について当社ではあまり出来ていないように感じます。
このあたりも課題として取り組んでいきたいと思います。

投稿日:2021/03/15 10:45 ID:QA-0101714大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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