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取締役議長の代行人数決定基準について

現在、取締役5名、社外取締役1名で構成しています。
取締役会議長代行人数について、5名(社外取締役を除く)
であれば、過半数の3名を選出しなければいけないとの、何か基準がありますか?会社法上ではそのような基準はないと思います。
併せて、取締役改選時に決定しなければいけないとの決まり等がありますか?同様に会社法での基準はないと思われます。
ご回答お願いします。

投稿日:2021/03/12 11:51 ID:QA-0101657

Jn39361203さん
東京都/その他業種(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、取締役会議長に関する当該事項についてはご認識の通り会社法上での定めは見当たりません。それ故、任意の対応措置で差し支えないものといえます。

尚取締役会に関わる問題に関しましては人事労務分野の事柄ではございませんので、その他詳細については経営・法務担当または会社法に精通された弁護士等にご確認頂ければ幸いです。

投稿日:2021/03/12 12:35 ID:QA-0101666

相談者より

ご回答ありがとうございました。
大変参考になりました。
あくまで「会社の決め」であるということで承知しました。
なお、取締役会の議事進行を総務部(事務局)で行っており、今回は人事の立場で議案として付議すべきかどうか確認させて頂きました。

投稿日:2021/03/12 14:20 ID:QA-0101683大変参考になった

回答が参考になった 0

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