無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

時給社員の随時改定

時給制の契約社員、パート・アルバイト社員の月額変更について教えてください。
時給額の変更や通勤経路の変更により1日当たりの通勤費が変われば月額変更に該当するのは分かるのですか、毎月のシフトの増減によって、基本給や通勤手当が増減した場合、それが二等級以上の差であれば月額変更に該当するのでしょうか?
シフトの増減による変動は除外して良いのでしょうか?

投稿日:2021/03/12 11:34 ID:QA-0101656

労務担当者Yさん
東京都/旅行・ホテル(企業規模 301~500人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、シフトの時間増減によるものであっても、基本給等が変われば固定賃金の変更である事に変わりはございません。

従いまして、変更要件に該当すれば月額変更の手続きが必要となります。

投稿日:2021/03/12 12:21 ID:QA-0101665

相談者より

早速のご返答ありがとうございます。
時給単価は変化しなくても、繁忙期などシフトの回数が増え、時給×出勤日数の支払額が増えた場合は月額変更と捉えるということで理解しました。

投稿日:2021/03/12 14:53 ID:QA-0101684参考になった

回答が参考になった 1

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



関連する書式・テンプレート

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード