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週4日勤務契約の嘱託社員の平日定休日と祝日が重なった場合

始めて質問を致します。
弊社では、嘱託社員の勤務日数を週4日とし、
本人希望の曜日休(固定)と、土日祝がお休みとなっています。

「本人希望の曜日休が祝日と重なった場合、振替休日は取れるの?」
と質問があった為、ご相談したく投稿致しました。

平日の休みは希望制の為、嘱託社員によって、
月曜であったり水曜であったりと定休日が異なります。
その為、月曜が祝日の週があったら、
週3日勤務の人と、週4日勤務の人がいて差が出てしまうような状況です。

就業規則を確認しても、祝日と重なった場合の文言がない為、
どうしたものかと悩んでおります。
振替休日を与えるべきなのか、就業規則に明示しなければならないのか、
その他、アドバイス等ございましたらご教示ください。

ご多忙中にも関わらず恐縮ですが、皆様のお知恵を拝借したく存じます。

投稿日:2021/03/08 15:29 ID:QA-0101489

桜庭さん
千葉県/食品(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

どちらでもかまいませんが、あらかじめ明確にしておき、就業規則および雇用契約書に明記しておくことが肝要です。

あとから、迷うとモチベーションの低下やトラブルの原因となります。

今回の社員からの質問をきっかけにして、どちらにするのか会社として決定し周知することです。

あらかじめ明確にしておけば、本人が曜日希望したわけですから、結果的に週3勤務となった人がいても不公平とはいえません。

会社として、年間休日数を同じにしたいということであれば、業務を鑑みて、同一週に振替休日を与えるとするか、有休の計画的付与等の選択肢もあります。

投稿日:2021/03/08 18:28 ID:QA-0101497

相談者より

今まで振替等行っていなかったので、これからもそうしたいと思います。記述がないことで当社員は疑問を持たれたみたいなので、明記して周知していきます。
お忙しい中、ご回答いただきありがとうございました。

投稿日:2021/03/10 10:16 ID:QA-0101560大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、所定休日が重複した場合でも特約がない限り所定労働日については変わりございません。

従いまして、重複分について別途労働日に振替休日を与える義務まではございません。

投稿日:2021/03/09 17:30 ID:QA-0101540

相談者より

土曜と祝日が重なっても振替はないですし、所定労働日数にも影響がないので問題ないと確信できました。
お忙しい中、ご回答いただきありがとうございました。

投稿日:2021/03/10 10:23 ID:QA-0101562大変参考になった

回答が参考になった 0

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