時短勤務の終了時期について
都内の中学校で労務担当をしております。
時短勤務について、就業規則では法令と同様に3歳の誕生日を迎える前日まで可能と謳っております。
現在、時短勤務をしている教員のお子さんが今年の6月(1学期)に3歳を迎えます。学校では新年度の年間授業受け持ちが年度初めに決まる為、時短勤務を3月31日までとし4月1日から通常勤務に戻ってもらうように通知をしても問題ないでしょうか。
上記の相談について、事業主都合なので当然NGかと思われますが、時短勤務者が承諾した場合でも事業主からの不利益な提案となりますでしょうか。
よろしくお願い致します。
投稿日:2021/03/07 20:12 ID:QA-0101433
- コールドロップさん
- 東京都/教育(企業規模 101~300人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、時短勤務は本人の希望に基づいて行われる措置になります。
従いまして、本人と相談の上3月31日までで同意を得られた際には可能になりますが、半強制的な提案にならないよう注意が必要です。
投稿日:2021/03/08 10:01 ID:QA-0101455
相談者より
ご回答頂きありがとうございます。
本人と話しをする際は、半強制的な言い方にならないように気をつけます。
投稿日:2021/03/08 10:15 ID:QA-0101461大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
請求
条件を満たす労働者が、子どもの養育のために時短勤務を請求した場合に成立するものです。ご本人が6月でと主張されるのであれば強要はできません。一方、本人が納得すれば4月から勤務は可能ですので、本人との話し合いが先決でしょう。
投稿日:2021/03/08 10:26 ID:QA-0101466
相談者より
ご回答ありがとうございました。
本人の意向を尊重し、強要にならないように注意致します。
投稿日:2021/03/08 11:11 ID:QA-0101470大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
本人の希望なら、弾力的運用も可能
▼原則6時間とする措置は必須条件ですが、5時間や7時間など本人の育児の状況に応じて柔軟に労働時間を決める制度を併用することもできます。
▼ただし、併用する場合でも本人が6時間を希望した場合は6時間としなければなりません。
投稿日:2021/03/08 10:35 ID:QA-0101468
相談者より
ご回答ありがとうございます。
本人の希望に従い、5時間勤務にて対応予定です。
投稿日:2021/03/08 12:14 ID:QA-0101480大変参考になった
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