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復職前の傷病手当金について

メンタルで休んでいた社員について、主治医より出勤可能、との診断が出ました。会社では、産業医面談の後、復帰の可否を決めたいので、その間は欠勤となっております。傷病手当金の申請には、主治医の意見の記載が必要ですが、復帰判定待ちの期間については、どのような扱いになるのでしょうか。

投稿日:2007/10/19 17:32 ID:QA-0010140

blueskyさん
滋賀県/半導体・電子・電気部品(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

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お答えします。

いつもご利用ありがとうございます。
保険者(健康保険組合等)の立場から厳密に申し上げますと主治医の就労可の診断が出された場合、傷病手当金の支給は、医師の就労不能の証明がされた日までの支給になりますが、いつまで傷病手当金の支給を認めるかは、手当金の支給申請書に書かれた支給申請期間を元に保険者の決定という事になります。貴社が健保組合の加入事業所の場合は、再燃防止のためにもリハビリ期間をしっかりとって職場復帰をさせることが、本人、企業、健保にとって実質的に有益であることを率直にお話されて、一定期間傷病手当金の支給を保険者として認めてもらえるように交渉されることがベストかと思います。

投稿日:2007/10/20 13:12 ID:QA-0010151

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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復職申請書

復職申請書のテンプレートです。
傷病による休職を経ての復職の場合は、復職申請書と医師の診断書をもとに復職可否を判断します。また時期の明確化、記録のために復職許可証を発行するとよいでしょう。

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