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年間カレンダーで週40時間を超えることは可能か

当事業所は、基本的に、土・日休日の週休2日制ですが、4月から9月までは、第3土曜日だけ半日出勤日となっています。従って、年間カレンダーを作成し対応しています。すなわち、所定労働時間は8時間なので、土曜日出勤する週は、週44時間(月~金40時間、土曜日4時間)の年間カレンダーとなっています。土曜日に割増賃金1.25倍を支給すれば問題無いと思っていたのですが、年間カレンダーで週40時間超の設定をすること自体問題なのでしょうか。

投稿日:2021/03/05 10:13 ID:QA-0101395

茶々海老さん
長野県/その他業種(企業規模 1~5人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、通常の労働時間制で週40時間を超える所定労働時間を設定される措置につきましては、法定労働時間に反しますので原則として無効とされます。それ故、仮に土曜の半日勤務を定めるとしましても、労働者が勤務する義務は生じない事になります。

但し、例外としまして商業、映画・演劇業、保健衛生業、接客娯楽業の各事業で常時10人未満の従業員を使用している事業所であれば、週44時間までの所定労働時間設定が認められています。

また、これら以外の事業所であっても、変形労働時間制で変形期間内の週平均所定労働時間が40時間以内に収まっていれば、特定の週で40時間を超える設定も可能になります。

投稿日:2021/03/05 20:48 ID:QA-0101416

相談者より

早速のご回答ありがとうございました。
勤務カレンダーで週40時間超えても、割増賃金を支給すれば、問題無いと思っていました。
1ヶ月の変形労働時間制採用を検討します。

投稿日:2021/03/08 09:31 ID:QA-0101447大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

通常の労働時間制を採っているかぎり、前もって週の労働時間を40時間超とすることはできません。

カレンダー上は月~金40時間としておき、4月から9月までの第3土曜日は、業務多忙につき臨時に半日だけ出勤を要請するという形をとることで対応するのがいいでしょう。

ちなみに、土曜日を法定休日と定めているのであれば1.35倍の割増賃金になりますが、労基法上は、使用者は法定休日を特定する義務はなく、いずれか一方の休日に労働がなされても、残る一方が法定休日として扱われますから、前者の休日における労働はいわゆる「法定休日労働」とはなりませんので、ここは留意しておかれたらいいでしょう。

投稿日:2021/03/07 07:20 ID:QA-0101429

相談者より

早速のご回答ありがとうございました。
割増賃金さえ支給すれば、勤務カレンダーで週40時間超えても問題無いと勘違いしていました。
来年度以降、至急対応致します。

投稿日:2021/03/08 09:29 ID:QA-0101446大変参考になった

回答が参考になった 0

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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