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労働基準法適用事業所に該当するか

○○健康保険組合、△△企業年金基金は、労働基準法の適用を受けるのでしょうか。個人的には、当然、労働基準法の適用事業所だと思うのですが、昔から勤務している役員は、国家公務員に準じるので、労働基準法適用外だと言って譲りません。以前、国家公務員の天下りを受け入れていたため、職員の給与規定は、国家公務員の人事院勧告に準ずる規程となっており、このことから労働基準法の適用除外事業所だと勘違いしていると思われるのですが如何でしょうか。

投稿日:2021/03/05 09:18 ID:QA-0101390

茶々海老さん
長野県/その他業種(企業規模 1~5人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、公務員以外で職員を雇い賃金を支払っている以上、労働基準法上の使用者に該当するものといえますので、団体の種類や名称等に関わらず労働基準法の適用を受ける事になります。

勿論仮に公務員であっても公務員法等の適用を受ける事から無制限に勤務させられるものではございませんが、何か労務管理上問題があるようでしたら、労基法の担当行政たる労働基準監督署へご相談されるとよいでしょう。

投稿日:2021/03/05 20:36 ID:QA-0101415

相談者より

早速のご回答ありがとうございました。
モヤモヤしていたものがスッキリしました。
今後、労働基準法対応事業所として、規程等の見直しを進めていきます。

投稿日:2021/03/08 09:18 ID:QA-0101443大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

角五楼さん
神奈川県/保安・警備・清掃

おおまかにいうと、労基法112条には、国、地方自治体に適用するとあり、その一方で国家公務員法の一般職に労基法を適用しないとしています。地方公務員法にも同様の規定があります。

このことからお勤めの健保組合、企業年金基金の根拠法にどう定めてあるかといえます。健康保険法を読んだ限りでは、健保組合の職員には守秘義務がありますが、みなし公務員といった規定はありません。

出向してきた人に公務員としての(給与待遇でなく)身分があるのでしたら、労基法の適用外でしょうが、そうでない職員は労基法の対象でしょう。

投稿日:2021/03/08 09:40 ID:QA-0101449

相談者より

ご回答ありがとうございました。
参考になりました。

投稿日:2021/03/09 09:04 ID:QA-0101508大変参考になった

回答が参考になった 0

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