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雇止めを行う際に、無期転換の申し出があったら

いつもお世話になります。

1年ごとに契約更新を繰り返し、現在、5年11ヶ月勤めているパート社員がいます。

現在の雇用契約は4月15日までなのですが、事業所の売上減少、仕事量の減少により、事業所責任者の方で4月15日をもって雇止めを考えているそうです。

当社の雇用契約書には『本契約の更新は社員の勤務成績・態度・能力向上の程度・期間満了時の業務量により判断する。』と有り、業務量の減少という正当な理由がありますので問題ないと考えているのですが、

通算契約期間が5年を超える現契約期間の初日2020年4月16日から末日2021年4月15日までの間に無期転換の申込みを行うことにより、現契約期間の末日の翌日2021年4月16日から期間の定めのない無期労働契約での雇用に転換できる制度がありますが、

もし、そのパート社員に1か月以上前にあたる3月10日頃に4月15日をもって契約を終了する(更新しない)旨、伝えた時に、「それだったら、無期労働契約でお願いします。」と申込みがあった場合、会社は断ることができなくなるのでしょうか。

正社員でも経営悪化など事業の都合により余剰人員が生じ、かつ配置転換が困難なときなど正当な理由、止むを得ない理由(就業規則の記載事由)がある場合、「30日前の解雇予告」又は「30日分の平均賃金の支払い」といった解雇手続きにより会社を辞めてもらいますので、今回のパート社員についても、正当な理由、かつ配置転換が困難であれば、仮に、無期転換の申し出があったとしても雇用期間満了で雇用契約を終了しても問題ないと考えて良いのでしょうか。

投稿日:2021/03/04 21:14 ID:QA-0101383

newyuiさん
神奈川県/その他業種(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、無期雇用転換の申し込み権利は当然にございますが、一方で会社が整理解雇等と同様に契約終了をされる事も可能といえます。

ご認識の通り、正当な事由があれば無期雇用の正社員でも解雇される場合がございますので、当事案につきましても、無期転換の申し込み有無に関わらず整理解雇の要件等を満たしていれば、これに準じて雇い止めをされる事も可能になるものといえます。

投稿日:2021/03/05 18:27 ID:QA-0101411

相談者より

いつもお世話になります。
大変参考になりました。
ありがとうございました。

投稿日:2021/03/08 08:38 ID:QA-0101439大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

無期転換

それまで5年も雇用してきて、無期転換直前に雇い止めするのは悪質な無期阻止と取られる恐れは十分にあるでしょう。雇い止めの合理的理由を解雇事由レベルでそろえておく必要があります。
そもそもここまで至る前に雇い止めておけばリスクはなかったので、無期化を受け入れるか戦うかということになります。経営危機による会社存亡が危ぶまれる経営状況などを説明するしかないでしょう。

投稿日:2021/03/08 11:53 ID:QA-0101477

相談者より

いつもお世話になります。
大変参考になりました。
ありがとうございました。

投稿日:2021/03/08 12:40 ID:QA-0101481大変参考になった

回答が参考になった 0

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