育児休業について
当社の規程では、育児休業は子供が1才の誕生日を迎えるまでの間としておりますが、保育園入園が出来ない場合は1才6か月までとし、1才6か月でも保育園に入園出来ない場合は2才までと定めております。現在、保育園に入園が出来ないという理由で1才6か月まで延長している社員がおりますが、市町村へ申請している保育園が、書類上、第一希望のみとなっていました。この場合、次の2才までの間に市町村への申請を第三希望までお願いすることは問題ないでしょうか。尚、育児休業規程には保育園の希望数までは定めておりません。
投稿日:2021/03/03 16:42 ID:QA-0101340
- コウベメーカーさん
- 兵庫県/精密機器(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、個人的な事情もございますし、第三希望まで申請される事を強要する事は出来ないものといえます。
どうしても極力入園によって休業回避をされたい場合ですと、職場事情等を説明された上で当人とご相談される事になるでしょうが、くれぐれも半強制的な言われ方と受け取られないように注意が必要です。
投稿日:2021/03/03 21:09 ID:QA-0101347
相談者より
ご回答ありがとうございます。社員の意志を尊重して対応致します。
投稿日:2021/03/04 08:29 ID:QA-0101353大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お願いベース
育休の主旨からして、その家の教育方針まで干渉することになりかねませんから、命令はできません。しかし話し合うのは可能です。その上で絶対にそこでなければだめだという方針であれば、強要はすべきでないでしょう。会社としての意思表示をするだけにとどめ、様子を見てはいかがでしょうか。
投稿日:2021/03/04 09:49 ID:QA-0101361
相談者より
ご回答ありがとうございます。
投稿日:2021/03/04 12:41 ID:QA-0101368大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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