無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

在宅勤務者の通勤手当について

原則在宅勤務の社員の通勤手当について教えてください。

就業場所は「自宅」として労働契約しており、会社の在宅勤務規程では在宅勤務を一定の日数以上行った場合は定額の通勤手当を支給せず、「実際に通勤に要する往復運賃の実費を支給する」こととしています。
出社はあっても月1~2回程度で、全くない月もある為、実質実費精算となっています。

上記の通勤手当が社会保険の報酬に該当するか管轄の年金事務所に問い合わせしたところ、該当しないとのことでした。

勤務地を自宅と指定しているので、自宅から会社までは通勤ではなく出張扱いとなり(出張旅費規定があること前提)、社会保険の報酬、労働保険の賃金の対象にはならないという認識で合っていますでしょうか?

投稿日:2021/02/26 17:12 ID:QA-0101219

みかんさん
神奈川県/情報処理・ソフトウェア(企業規模 1~5人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

認識は正解

▼ご説明通り、名実共、「主たる勤務場所は自宅である」という認識が適切です。
▼従い、その都度、必要となる自宅会社間の往復費用は、営業費(交通費)としてその都度実費処理することになります。
▼社会保険の報酬、労働保険の賃金の対象にはならないという認識は正解です。

投稿日:2021/02/27 10:25 ID:QA-0101235

相談者より

参考になりました。ご回答ありがとうございました。

投稿日:2021/03/02 16:28 ID:QA-0101307大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

原則在宅で通勤手当なしということですから、

月1,2回業務上会社にいくこともありうるということであれば、交通費として経費精算でよろしいでしょう。(年金事務所のいうとおり通勤手当ではなく)

投稿日:2021/02/27 19:02 ID:QA-0101244

相談者より

参考になりました。ご回答ありがとうございました。

投稿日:2021/03/02 16:29 ID:QA-0101308大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、通常の勤務場所は自宅である事及び実費で都度清算している事からも、出張交通費と同じ扱いが可能と考えられます。

従いまして、年金事務所の判断通り、報酬や賃金には該当しないものとされる事で差し支えないものといえるでしょう。

投稿日:2021/02/27 20:41 ID:QA-0101247

相談者より

参考になりました。ご回答ありがとうございました。

投稿日:2021/03/02 16:29 ID:QA-0101309大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

年金事務所

所轄年金事務所の判断もあり、また交通費実費精算という方法も合理性がありますので、ご認識道理で問題ないと思います。

投稿日:2021/03/01 09:12 ID:QA-0101268

相談者より

参考になりました。ご回答ありがとうございました。

投稿日:2021/03/02 16:29 ID:QA-0101310大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

通勤費ではなく、交通費の実費精算にすぎませんので、ご認識のとおりで相違ありません。

投稿日:2021/03/02 12:14 ID:QA-0101302

相談者より

参考になりました。ご回答ありがとうございました。

投稿日:2021/03/02 16:30 ID:QA-0101311大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



関連する書式・テンプレート

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード