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週休3日制の導入について

週休3日制の導入を検討しているのですが、以下についてご回答いただけると幸いです。

①週休3日制を利用した場合、勤続年数のカウント方法はどうなるのか
・働いている日数ベースで換算するのか、週休3日でも1年間は1年間としてカウントするのか
・法律での決まりがない場合は、どちらが一般的か教えてください

②週休3日制の利用を毎週ではなくすることは法律上可能でしょうか。
・例えば、毎月第1~2週のみ週休3日、3~4週目は通常通り週休2日制とする、といった選択肢を会社が提示することは法律上可能でしょうか

③週休3日制を導入する場合、福利厚生的な給与(住宅手当、家族手当等)の水準は週休2日制と同額とするか時間比例で減額するか、法律上の決まりはありますか(企業ごとに自由に決めてよいのでしょうか)
・法律上の決まりがない場合は、どちらが一般的でしょうか

投稿日:2021/02/25 14:03 ID:QA-0101168

Yukoさん
東京都/コンサルタント・シンクタンク(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、①につきましてはあくまで「年数」ですので、当然に実際の暦年数通り(1年勤務であれば1年)となります。

②につきましては、法定の制度ではございませんので、そうした一部3休制でも差し支えございません。

③につきましても同様で、週休3日制に関する特別な法的定めは一切ございませんので、いずれの措置も可能となります。

投稿日:2021/02/25 19:45 ID:QA-0101181

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

考え方

①暦年は暦通り勤務日数ではなく、1年間でカウントされます。
②「週休3日」という呼称を使わず、指定休制やシフト休制として、休日を事前に定めておくことができます。
③減給となり、現状の不利益変更ですので個別同意が必要です。合意があれば減給は可能です。

投稿日:2021/02/25 23:01 ID:QA-0101191

回答が参考になった 0

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